「免許換え」=「引越し」!?イメージで攻略する宅建業法

「免許換え」=「引越し」!?イメージで攻略する宅建業法 宅建

こんにちは。宅建試験の勉強、順調に進んでいますか?

毎日仕事や家事に追われていると、「今日は疲れたから、テキストを開くのもしんどいな……」と思ってしまう日もありますよね。

私自身も、働きながらの勉強だったので、その気持ちは痛いほどよくわかります。

でも、そうやって悩みながらも、こうしてブログを読もうとしている時点で、あなたは十分に頑張っています。

今日は、そんな頑張り屋のあなたと一緒に、「免許換え(めんきょがえ)」というテーマを見ていきましょう。

漢字だけ見ると、「免許を交換するの? なんだか手続きが面倒くさそう……」と身構えてしまうかもしれません。

でも大丈夫です。

実はここ、「引越し」のイメージを持つだけで、驚くほどスッキリ理解できる分野なんです。

試験でもよく狙われるポイントですが、覚えるべきルールはとてもシンプル。

今日はリラックスして、ストーリーをイメージしながら読んでみてくださいね。

免許換えって、なに? どういう時にするの?

まずは、「免許換え」という言葉の意味から整理していきましょう。

一言でいうと、「宅建業者のボス(免許権者)が変わるような引越しをしたときの手続き」のことです。

宅建業の免許には、「都道府県知事免許」と「国土交通大臣免許」の2種類がありましたよね。

ポイント
  • 知事免許:1つの都道府県内だけに事務所がある場合
  • 大臣免許:2つ以上の都道府県にまたがって事務所がある場合

事務所の場所が変わったり増えたりして、この「担当エリア」が変わってしまうときに、免許換えが必要になります。

「えっ、住所が変わったら全部『免許換え』じゃないんですか?」
いい質問ですね! 実はそこが最初の落とし穴なんです。

たとえば、東京都内で事務所を移転するだけなら、ボス(東京都知事)は変わりませんよね。

この場合は、単なる「名簿登載事項の変更の届出」で済みます。

しかし、「東京都から神奈川県へ本店を移転する」となると話は別です。

今までのボス(東京都知事)の管轄から外れて、新しいボス(神奈川県知事)のエリアに入るわけですから、改めて免許を取り直すような手続きが必要になります。

これが「免許換え」です。

よくあるパターンをイメージしてみよう

イメージしやすいように、具体的な例を2つ挙げてみます。

① 知事免許から、別の知事免許へ

例:今まで東京都に本店があったけど、東京のお店は閉めて、千葉県へ本店を引っ越すことにした。

この場合、東京都知事とはお別れして、新しく千葉県知事にお世話になることになります。これが「免許換え」の典型的なパターンです。

② 知事免許から、大臣免許へ

例:今までは東京都に本店があるだけだったけど、商売繁盛につき、大阪府にも支店を出すことにした。

こうなると、「東京と大阪」という2つの都道府県にまたがることになりますね。ボスが知事から「国土交通大臣」にランクアップします。これも「免許換え」が必要なパターンです。

試験に出る! 覚えるべき3つの重要ポイント

概要がわかったところで、試験対策として「ここだけは外せない!」というポイントを3つに絞って解説します。

試験では、ここが引っかけ問題としてよく出題されます。

ポイント1:申請は「新しいボス」へ直接!(ただし例外あり)

免許換えをするには、当然、申請書を出さなければなりません。

では、「誰に」申請すればいいのでしょうか?

基本のルールは、「これからお世話になる、新しい免許権者に申請する」です。

パターン 誰に申請する?
知事 ⇒ 別の知事(例:東京→千葉) 千葉県知事(新しい知事)に直接申請します。
大臣 ⇒ 知事(例:全国展開をやめて東京のみに縮小) 東京都知事(新しい知事)に直接申請します。
知事 ⇒ 大臣(例:東京本店+千葉支店へ拡大) 国土交通大臣に申請します。※ただし、本店の知事を経由して提出!

ここで一番注意したいのが、表の一番下、「大臣免許への変更」です。

大臣免許の申請書自体は大臣宛てなのですが、実際の窓口は「本店がある場所の知事」を経由して提出するというルールがあります。

「大臣に直接郵送!」ではないので、ここだけは注意しておきたいですね。

ちなみに、申請を受け取った新しい免許権者は、古い免許権者に「この業者、ウチに来ましたよ」と通知してくれます。

これは役所同士のやり取りなので、私たちが気にする必要はありませんが、「通知するのは業者ではない」という点は頭の片隅に置いておくと安心です。

ポイント2:有効期間は「リセット」されて5年になる

ここ、ものすごく試験に出やすいです。

免許換えをすると、免許の有効期間(5年間)はどうなるでしょうか?

「前の免許の残りの期間を引き継ぐのかな?」
いいえ、実は「新品」になります!

免許換えをした時から、新たに5年間の有効期間がスタートします。

例えば、あと1年で免許が切れるギリギリのタイミングで免許換えをしても、そこからまた5年間有効になります。

ちょっとお得な感じがしますね。

「残存期間のみ有効である」といった引っかけ問題が出たら、自信を持って「×(バツ)」をつけてください。

ポイント3:古い免許は、新しい免許をもらった瞬間に消える

新しい免許証をもらったら、古い免許証はどうなるのでしょうか。

法律では、「新しい免許を受けた時に、従前の免許(古い免許)は効力を失う」と決まっています。

つまり、一瞬たりとも「2つの免許を同時に持っている状態」にはなりません。

バトンタッチのように、新旧が綺麗に入れ替わるイメージを持っておきましょう。

まとめ:今日の「これだけ覚えよう」

お疲れさまでした!

少し細かいルールもありましたが、要するに「ボスが変わるなら、新しいボスに挨拶に行く(申請する)」という話でした。

最後に、今日の学習内容を整理して、記憶に定着させましょう。

寝る前にこれだけ確認すれば、今日の勉強はバッチリです。

ポイント
  • 免許換えが必要なのは、ボス(免許権者)が変わる引越しのときだけ。
  • 申請先は「新しくボスになる人」。(大臣免許になるときだけは、本店の知事を経由することを忘れずに!)
  • 有効期間は、免許換えの日から「新たに5年」もらえる。
  • 新しい免許をもらったら、古い免許は自動的に効力を失う。

いかがでしたか?

「なんだ、意外と簡単じゃん」と思えたら、それが合格への第一歩です。

免許換えの問題は、過去問でもパズルのように出題されますが、この基本ルールさえ知っていれば怖くありません。

ぜひ、お手持ちの過去問集で「免許換え」の問題を1問だけでも解いてみてください。

「あ、解ける!」という感覚が、明日のやる気につながりますよ。

応援しています!