みなさん、こんにちは。今日もお仕事や家事の合間に勉強、本当にお疲れ様です。
宅建のテキストを開いていると、「重要事項説明(35条書面)」を必死に覚えた直後に、今度は「37条書面」という言葉が出てきて、「えっ、また似たような書類? どう違うの?」と混乱してしまうこと、ありませんか?
私自身、初めて勉強したときは、この2つの区別がつかずに苦労しました。「どっちも大事な書類なんでしょ?」くらいにしか思っていなかったんです。
でも、ここを整理できると、宅建業法での得点力がグッと上がります。今日は、法律用語に慣れていない方でもイメージしやすいように、この「37条書面」について、ゆっくり解説していきますね。
結論から言ってしまうと、37条書面とは「契約書」のことだと思っていただいて大丈夫です。
不動産の取引では、物件の状態や法令上の制限などを説明する「重要事項説明(35条書面)」が終わったあとに、いよいよ売主さんと買主さんで「契約」を結びます。このときに渡される契約書が、法律上の「37条書面」にあたります。
イメージとしては、こんな流れです。
試験でよく狙われるのは、「誰がやるのか」「いつやるのか」という手続きの部分です。ここも、実際の仕事現場をイメージすると覚えやすくなります。
まず、一番大切なルールはこれです。
37条書面は、契約締結後、「遅滞なく」交付しなければならない。
「遅滞なく」というのは、「ぐずぐずしないで、すぐに」という意味です。契約が成立したら、忘れないうちにすぐに渡してね、ということです。
そして、誰が何をするのか、以下のポイントを押さえておきましょう。
重要事項説明は落ち着いて説明を聞ける場所で行うのが望ましいですが、37条書面の交付場所には、特に決まりがありません。
極端な話、喫茶店でも、公園のベンチでも、テントの中でも、契約が成立して書面を渡せれば、場所はどこでも構わないのです。
さて、ここからが本番です。試験対策として避けて通れないのが、「37条書面には何を書かないといけないか(記載事項)」という問題です。
全部丸暗記しようとすると頭がパンクしてしまいますので、「重要事項説明(35条)には無かったけど、契約書(37条)には絶対に必要なもの」に絞って覚えましょう。
契約書は「約束の証拠」でしたよね。約束として一番大事なのは、「いつ?」「いくら?」という部分です。
37条書面に必ず書かなければならないこと(忘れたら法律違反になること)の中で、特に試験に出やすいのは以下の3点です。
ここが最大のポイントです。実は、これらは重要事項説明(35条)では説明しなくてもいい(記載義務がない)事項なんです。
なぜなら、重要事項説明の段階では、まだ「買うかどうか検討中」なので、具体的な「引渡し日」や「登記の日」までは決まっていないことが多いからです。
でも、契約(37条)の段階では、もうお互いにやることは決まっていますから、日付とお金をはっきりさせないといけません。
「37条(契約)まできたら、お金と日付(時期)を確定させる!」と覚えておくと、迷わなくなりますよ。
次に、「もし何か特別な取り決めをしたなら、必ず書面にしなさい」という項目もあります。これを「任意的記載事項」といいます。
「任意」といっても、「書いても書かなくてもいい」という意味ではなく、「取り決めがあるなら、省略せずに必ず書きなさい」という意味なので注意してくださいね。
これらは、トラブルになりやすい内容なので、「口約束じゃなくて、ちゃんと紙に残してね」ということです。
ちなみに、この中で「契約不適合責任(昔でいう瑕疵担保責任)」や「ローンの話」などは、35条(重要事項説明)でも説明が必要な項目です。「大事なことは、最初(35条)にも言うし、最後(37条)にも書く」というイメージを持っておくといいかもしれません。
37条書面は、項目が多いので難しく感じますが、「実際の契約シーン」を想像すると、意外とシンプルです。
今日の学習で、これだけは持ち帰ってください。
特に最後の「時期」と「お金」の話は、過去問でも繰り返し問われています。「契約書なんだから、いつ鍵がもらえるか(引渡し時期)は絶対に書いてあるはずだよね」と考えると、自然と答えが出てくるはずです。
焦らず、ひとつひとつ「なるほど」を積み重ねていきましょう。今日覚えたその知識が、合格への確実な一歩になりますよ。

