【宅建】容積率の緩和措置まで網羅!試験に出る「延べ面積」の計算ポイントまとめ

【宅建】容積率の緩和措置まで網羅!試験に出る「延べ面積」の計算ポイントまとめ 宅建

こんにちは!宅建の勉強、順調に進んでいますか?法令上の制限の分野に入ると、急に数字や計算が増えてきて、「うっ、数学は苦手なのに……」とアレルギー反応が出てしまうこと、ありますよね。私も最初はそうでした。特に今日解説する「容積率」は、建ぺい率と似ているようで計算ルールが少し複雑なので、テキストを読んだだけで眠くなってしまった経験があります。

でも、安心してください。容積率は、仕組みさえイメージできれば、実はパズルのように解ける得点源になります。今日は、多くの初学者が混乱しやすい「前面道路幅員による制限」を中心に、試験で問われるポイントを絞って解説していきます。一緒に整理して、確実に1点を取れるようにしていきましょう!

そもそも容積率とは?建ぺい率との違いをイメージしよう

まずは、言葉の定義から確認していきましょう。前回学習した「建ぺい率」は、敷地を真上から見たときの「広さ(建築面積)」の制限でした。これに対して、今回学ぶ容積率は、建物の「立体的なボリューム(延べ面積)」の制限です。

容積率(%) = 延べ面積(各階の床面積の合計) ÷ 敷地面積 × 100

例えば、敷地が100㎡で容積率が200%なら、延べ面積200㎡までの建物が建てられます。1階が100㎡、2階が100㎡の2階建てでも良いですし、各階50㎡の4階建てでも構いません(高さ制限などは一旦置いておきます)。つまり、「その土地に、どれくらいの床面積を持つ建物を積み上げられるか」という限界値を示すのが容積率なんです。

【最重要】容積率の計算は「前面道路の幅」で決まる!

さて、ここからが本番です。宅建試験で頻出なのが、「指定された容積率(都市計画容積率)をそのまま使ってはいけないケースがある」というひっかけ問題です。これを攻略するには、目の前の道路(前面道路)の幅員をチェックする必要があります。

前面道路が12m以上か、未満かが分かれ道

まず、その土地の目の前にある道路の幅(幅員)を見てください。ここでの判断基準はズバリ「12m」です。

ポイント
  • 幅員が12m以上の場合:都市計画で決められた数値(都市計画容積率)をそのまま使ってOK。
  • 幅員が12m未満の場合:「都市計画容積率」と「前面道路幅員をもとに計算した容積率」を比べて、厳しい(小さい)方を採用する。

なぜこんなルールがあるのでしょうか?それは、前の道路が狭いのに高いビルを建ててしまうと、火事の際に消防車が入りにくかったり、日当たりや風通しが悪くなったりするからです。「道路が狭いなら、建物のボリュームも抑えてね」という配慮なんですね。

12m未満の場合の計算方法(前面道路容積率)

では、前面道路が12m未満の場合の計算式を見てみましょう。用途地域が「住居系」か「その他(商業系など)」かで掛ける数字が変わります。

例えば、以下のようなケースを考えてみましょう。

【例題】近隣商業地域(その他の地域)にあり、都市計画容積率が400%(40/10)。前面道路の幅員が6mの場合、容積率はいくつになる?

この場合、手順は以下の通りです。

ポイント
  • 前面道路は6mなので、12m未満。計算が必要です。
  • その他の地域(商業系)なので、係数は6/10を使います。
  • 計算:6m × 6/10 = 36/10(360%)
  • 比較:都市計画容積率(400%)と計算結果(360%)を比べます。
  • 結論:小さいほうの360%が、この土地の容積率になります。

試験では「40/10(400%)」と答えたくなりますが、道路が狭いために制限されて「360%」が正解になるわけです。この「比較して小さい方をとる」というプロセスを絶対に忘れないでくださいね。

前面道路が2つある場合はどうする?

角地などで、前面道路が2つある(例えば5mの道路と6mの道路に接している)場合はどうでしょうか?この場合は、「広い方の道路幅員」を採用します。先ほどの例なら、5mではなく6mの道路を基準に計算してあげてOKです。ここは受験生に有利なルールなので、ラッキー!と思って覚えちゃいましょう。

容積率の緩和措置(延べ面積に入れない部分)

容積率の計算において、もう一つ覚えておきたいのが「おまけ(緩和措置)」です。建物の特定の部分は、延べ面積(容積率の計算上の床面積)に算入しなくて良いというルールがあります。これを知っていると、実務でも「もう少し大きな家が建てられますよ」と提案できるようになります。

試験に出る「不算入」の3大ポイント

以下の3つは、一定の限度まで延べ面積から除外できます。

対象 限度・ルール
共同住宅の共用部分(廊下・階段・エントランスなど) すべて算入しない(限度なし!全部除外してOK)
自動車車庫(車庫・駐輪場など) 敷地内の建築物の各階の床面積の合計の1/5まで不算入
地階の住宅部分(地下室など) 建物の住宅部分の床面積の合計の1/3まで不算入

特に「マンションの廊下や階段は、容積率の計算に入れない」というのは頻出知識です。これがあるおかげで、マンションは居住スペースを最大限確保できているんですね。まずは「廊下・階段は全部OK」というところから確実に押さえましょう。

敷地がまたがる場合の計算方法

最後に、一つの敷地が「容積率200%の地域」と「容積率300%の地域」にまたがっている場合です。この場合は、建ぺい率と同じく「加重平均(按分計算)」を行います。厳しい方に合わせるのではなく、それぞれの面積割合に応じて平均値を出すイメージです。

(計算例:敷地100㎡のうち、30㎡が容積率200%、70㎡が容積率300%の場合)(200% × 30㎡ + 300% × 70㎡) ÷ 100㎡ = 270%このように、それぞれの地域の数値を足して割る計算になります。

まとめ:今日の「これだけ」覚えよう!

いかがでしたか?計算自体は掛け算と割り算だけなので、ルールさえ整理できていれば怖くありません。最後に、今日必ず覚えて帰ってほしいポイントをまとめました。

ポイント
  • 容積率は「前面道路が12m未満」の時に注意!
  • 12m未満なら、「幅員 × 4/10(住居系)または 6/10(その他)」と都市計画数値を比べて、小さい方を選ぶ。
  • マンションの共用廊下・階段は、容積率の計算から全除外できる。
  • またがる場合は「加重平均」で計算する。

まずは、ご自身の住んでいる家の前の道路を見て、「ここは12mあるかな? もしなかったら容積率は制限されてるのかな?」と想像してみることから始めてみてください。その「想像」が、試験本番での記憶の定着につながります。焦らず一歩ずつ、知識を積み上げていきましょう!