こんにちは! 。みなさん、宅建の勉強は順調に進んでいますか?
法令上の制限分野に入ると、急に漢字が増えて「ウッ」となること、ありますよね。特に今回テーマにする「盛土規制法(宅地造成等規制法)」は、似たような数字や手続きが出てきて、初学者の方がつまずきやすいポイントです。
「盛土(もりど)ってなに?」「切土(きりど)って?」そんな疑問からスタートした私も、この分野は「定義」と「数字」さえ整理してしまえば、意外と得点源にしやすいことに気づきました。
この記事では、試験によく出る「宅地造成」の定義から、許可が必要な工事の規模、そして間違いやすい届出のルールまで、初学者目線でわかりやすく解説していきます。難しい法律用語も、私たちの生活に身近なイメージに置き換えて、一緒に攻略していきましょう!
まず最初に、「そもそも宅地造成ってなに?」という基本から押さえていきましょう。法律の条文(盛土規制法2条)では難しく書かれていますが、試験対策として覚えるべきポイントは非常にシンプルです。
宅地造成を一言でいうと、「宅地以外の土地を、工事して宅地にする行為」のことです。ここで重要なのは、工事の前と後で土地の使い道(地目)がどう変わったか、という点です。
なるほど、農地を埋め立てて、家を建てるための土地にするようなイメージですね。
その通りです! 逆に、「宅地を農地に戻す工事」は、宅地造成には当たりません。ここがひっかけ問題でよく出ます。
- ○ 宅地造成にあたる:農地や森林 → 宅地にする工事
- × 宅地造成にあたらない:宅地 → 宅地以外の土地(公園や農地など)にする工事
- △ 注意:宅地 → 宅地(形を変えるだけ)も、定義上は含まれますが、試験では上記の「変化」が重要視されます。
「最終的に宅地になるための工事」と覚えておけば、迷わずに済みますよ。
次に、すべての工事に許可が必要なわけではありません。「一定規模を超える工事」の場合に、知事の許可が必要になります。
この数字の基準は、宅建試験で頻出の暗記ポイントです。少し大変ですが、以下の表で整理してみましょう。
| 工事の種類 | 許可が必要な規模(崖の高さなど) |
|---|---|
| 盛土(もりど) | 高さが 1m を超える崖ができる場合 |
| 切土(きりど) | 高さが 2m を超える崖ができる場合 |
| 盛土 + 切土 | 合わせて高さが 2m を超える崖ができる場合(※盛土部分が1m以下でも全体で2m超なら対象) |
| 面積だけ広い | 盛土・切土をする土地の面積が 500㎡ を超える場合(崖ができなくても対象!) |
覚え方のコツとしては、「盛る(盛土)ほうが崩れやすいから厳しく1m、切る(切土)ほうは少し緩くて2m」というイメージを持つと忘れにくいです。そして、高さに関係なく「500㎡という広さ」を超えたらアウト、というのも重要ですね。

「規制区域」の中で、先ほどの規模を超える工事をする場合、勝手に始めてはいけません。都道府県知事の「許可」が必要です。ここでは、工事の流れと、少し細かいけれど試験に出る「設計者」のルールを見ていきましょう。
基本的なフローは以下のようになります。建築基準法などの他の手続きと似ているので、イメージしやすいかもしれませんね。
- 許可の申請:工事主が知事に申請します。
- 審査・許可処分:知事は遅滞なく処分を決定し、文書で通知します。※この時、災害防止のために「条件」を付けることができます。
- 工事着手:許可証をもらってからスタート。
- 完了検査:工事が終わったら、4日以内に知事に申請して検査を受けます。
- 検査済証の交付:合格すれば証書がもらえます。
ここで細かい数字ですが、完了検査の申請は「工事完了から4日以内」です。「1週間以内」などの選択肢でひっかけられることがあるので、頭の片隅に置いておきましょう。
通常の工事の設計は、必ずしも資格を持った人でなくても可能です。しかし、規模が大きく危険性が高い工事については、一定の有資格者(土木施工管理技士など)が設計しなければなりません。
どんな工事だと、有資格者の設計が必要なんですか?
ポイントは「高い擁壁」と「広い排水施設」です。
- 高さ5mを超える擁壁を設置する場合
- 1500㎡を超える土地で排水施設を設置する場合
「5m」「1500㎡」という数字が出てきたら、「あ、これはプロの設計が必要なやつだ」と反応できるようにしておけると安心です。
ここが今回の最重要ポイントかもしれません。盛土規制法には、「許可が必要な工事」とは別に、「届出だけでいい行為」や「許可はいらないけど届出は必要なケース」が存在します。
試験では「この場合は許可が必要か?届出が必要か?」という問われ方をよくされます。混乱しやすいので、3つのパターンに絞って整理しましょう。
届出には「いつまでに?」という期限のルールがあります。これがパターンごとに違うので、ややこしいのです。初学者の方は、まずは以下の3つを区別することから始めましょう。
| ケース | 届出のタイミング | 覚え方のヒント |
|---|---|---|
| ① 区域指定の際、すでに工事中だった | 指定の日から21日以内 | 事後報告でOK。「もうやってるよ!」と報告。 |
| ② 擁壁や排水施設の「除却(壊す)」工事 | 工事着手の14日前まで | 壊す前に知らせてね(事前)。 |
| ③ 公共施設用地を宅地等に「転用」した | 転用した日から14日以内 | 変わった後に報告(事後)。 |
特に①の「すでに工事中だった場合」はよく出題されます。「工事を停止して許可を受けなければならない」という×肢が出ますが、正しくは「そのまま続けていいけど、21日以内に届け出てね」です。既得権(すでに持っている権利)を守るためのルールですね。
最後に、土地を持っている人や工事をする人への厳しいルールを確認します。最近の法改正で厳罰化された部分でもあるので、さらっと確認しておきましょう。
規制区域内の土地の所有者・管理者・占有者には、「土地を常時安全な状態に維持する努力義務」があります。「工事が終わったからもう関係ない」とはいきません。
もし、災害防止のために不十分な状態だと判断された場合、知事は以下のことができます。
- 勧告:「直したほうがいいですよ」というアドバイス。
- 改善命令:「直しなさい!」という命令。擁壁の設置や改良を命じます。
この「命令」に従わなかったり、無許可で工事をしたりすると、罰則が待っています。
無許可で工事を行った場合などは、「3年以下の懲役 または 1,000万円以下の罰金」という非常に重い罰則が科されます。(以前よりもかなり厳しくなりました!)
法人(会社)が違反した場合は、なんと「3億円以下の罰金」になることも。「勝手に盛土をすると大変なことになる」という社会的背景も感じ取れる部分ですね。
お疲れ様でした!盛土規制法の数字や手続きについて、少しイメージが湧いてきたでしょうか?
細かい規定はたくさんありますが、初学者のうちは以下の5点を最優先で覚えておけば、過去問の多くに対応できるようになります。
【今日のToDoリスト】
- 宅地造成の定義:「宅地以外の土地」を「宅地」にする工事(逆は対象外)。
- 許可が必要な数字:盛土1m超、切土2m超、合体2m超、面積500㎡超。
- 完了検査:工事完了から4日以内に申請。
- 有資格者の設計:高さ5m超の擁壁、1500㎡超の排水施設。
- 届出の期限:既存工事は21日以内、除却は14日前、転用は14日以内。
まずは「盛土は1m!」という数字だけでも今日覚えて帰ってくださいね。一つひとつ知識を積み重ねて、合格に近づいていきましょう!

