【宅建・民法】虚偽表示の「第三者」と「転得者」どっちが勝つ?勝ち負けパターン整理

【宅建・民法】虚偽表示の「第三者」と「転得者」どっちが勝つ?勝ち負けパターン整理 宅建

毎日のお仕事と勉強、本当にお疲れ様です。民法のテキストを開くと、「虚偽表示」や「善意の第三者」といった漢字の羅列が出てきて、読むだけで眠くなってしまうことはありませんか?

私自身、勉強を始めたばかりの頃は「なんでわざわざ難しい言葉を使うんだろう…」とため息をついていました。でも、この「虚偽表示」は、実はストーリーで考えるととても人間臭くて、イメージしやすい分野なんです。

本ブログでは、法律用語にアレルギーがある方でも「なるほど!」と思えるように、噛み砕いて解説していきます。今日は、試験でもよく問われる「当事者同士のウソ」と「巻き込まれた第三者」のルールを一緒に整理していきましょう。

虚偽表示(通謀虚偽表示)とは?言葉の意味と当事者間の効力

まずは言葉の意味からスッキリさせましょう。虚偽表示(きょぎひょうじ)とは、一言で言えば「相手とグルになってつく嘘」のことです。

「通謀(つうぼう)虚偽表示」とも呼ばれますが、「通謀」とは「示し合わせて」という意味ですね。これとよく似た言葉に「心裡留保(しんりりゅうほ)」がありますが、こちらは「自分ひとりでつく嘘(冗談)」でした。対して、虚偽表示は「相手も巻き込んでいる」という点が最大の違いです。

よくある「仮装譲渡」のストーリー

試験でよく出る具体例を見てみましょう。

【事例】Aさんは借金があり、自分の土地が差し押さえられそうになっています。そこで、友人のBさんに頼んで、「売ったことにして名義だけ変えておいてよ」と持ちかけました。Bさんも承諾し、実際には売買していないのに、登記の名義をBさんに移しました。

これが典型的な虚偽表示(仮装譲渡)です。

当事者間(AとB)ではどうなる?

この場合、AさんとBさんの間の契約は「無効」となります。

二人とも「本当に売買する気」なんてこれっぽっちもないですよね。お互いに嘘だと分かっているので、法律で守る必要はありません。ですから、AさんはいつでもBさんに対して「土地を返して」と言えますし、Bさんが「俺の名義だから俺のものだ!」と主張しても認められません。

虚偽表示における「善意の第三者」との関係

さて、ここからが宅建試験の本番です。当事者同士(AとB)なら「無効」で終わりですが、Bさんが裏切って、何も知らないCさん(第三者)に土地を売ってしまったらどうなるでしょうか?

「えっ、Bさんひどい! でも名義はBさんにあるし、Cさんはお金を払って買ったんだよね?」

そうなんです。ここで、本来の持ち主であるAさんと、買ったばかりのCさんのどちらを保護すべきか?という問題が発生します。

結論:善意の第三者には勝てない

民法では、「虚偽表示による無効は、善意の第三者に対抗できない」と定めています。

つまり、Cさんが事情を知らない(善意)場合、AさんはCさんに「返して!」とは言えません。土地はCさんのものになります。

ここで重要なキーワード「善意・悪意」をおさらいしておきましょう。法律の世界で「善意」とは、「いい人」という意味ではなく「(その事情を)知らない」という意味でしたね。

なぜCさんが勝つのかというと、そもそも「嘘の登記」という紛らわしい外観を作ったのはAさん本人だからです。「自業自得」のAさんよりも、何も知らずに取引に入ったCさんを守ろう、というのが民法の考え方です。

ここだけは暗記!第三者保護の要件

試験対策として、以下のポイントは必ず覚えておきましょう。

ポイント
  • 善意であればOK:Cさんに過失(不注意)があっても保護されます。
  • 登記は不要:Cさんが保護されるために、登記を備えている必要はありません。

「善意かつ無過失」まで求められる分野もありますが、虚偽表示に関しては「善意」だけで保護されるというのが大きな特徴です。

さらに先へ!「転得者」が出てきた場合の勝ち負け判断

ここ数年の試験で狙われやすいのが、さらにその先、DさんやEさん(転得者といいます)が登場するパターンです。少し複雑に見えますが、「盾(シールド)の理論」でイメージすると一発で理解できます。

パターン1:第三者(C)が善意の場合

もし、Bさんから買ったCさんが「善意(事情を知らない)」だったとします。この時点で、Cさんは確定的に所有権を取得します。

その後、CさんがDさん(転得者)に土地を売りました。この時、Dさんが事情を知っている「悪意」だったとしても、Dさんは保護されます。

「えっ? Dさんは悪意なのに守られるんですか?」

はい、大丈夫です。一度、善意のCさんが所有権を確定させた時点で、その権利は「完璧なもの」になります。完璧な権利を買ったDさんは、自分自身の善意・悪意に関係なく、Aさんに対抗できるのです。これを「絶対的構成」なんて呼んだりしますが、要は「一度でも善意の人が挟まれば、その後の人は全員セーフ」と覚えておきましょう。

パターン2:第三者(C)が悪意の場合

逆に、Cさんが事情を知っている「悪意」だった場合はどうでしょう。この場合、Cさんは保護されず、無権利者となります。

しかし、そのCさんから買ったDさん(転得者)が「善意」であれば、Dさんは保護されます。前の人がダメでも、今の人が「善意」なら、そこでリセットされて保護されるのです。

つまり、転得者に関しては以下のルールで判断すればOKです。

「自分の前に一人でも『善意』の人がいれば勝ち! いなくても自分が『善意』なら勝ち!」

こう考えると、パズルみたいで少し楽しくなってきませんか?

まとめ:今日の「これだけは持って帰って!」

虚偽表示は、登場人物が増えると混乱しがちですが、基本のルールはとてもシンプルです。今日の学習の仕上げに、ここだけは頭に入れておきましょう。

ポイント
  • 当事者間(AとB)の虚偽表示は「無効」。
  • 第三者(C)が「善意」なら、Aは無効を主張できない(負ける)。
  • 第三者は「善意」でありさえすればよく、過失があっても、登記がなくても勝てる。
  • 転得者(D)は、前の人(C)が善意なら、自分が悪意でも勝てる(絶対的構成)。

「善意なら保護される」という基本を押さえつつ、「転得者」の問題が出たら、図を書いて誰が善意かをチェックしてみてくださいね。こういった契約の効力に関するルールは、一度理解してしまえば大きな得点源になります。

焦らず一つひとつ、確実に自分の知識にしていきましょう。明日も、あなたの勉強を応援しています!