【宅建業法】「免許」と「免許証」は別モノ!?試験で狙われるひっかけポイントを攻略!

【宅建業法】「免許」と「免許証」は別モノ!?試験で狙われるひっかけポイントを攻略! 宅建

勉強お疲れ様です。宅建試験の勉強を始めてみると、「普段聞き慣れない言葉」と「なんとなく知っている言葉」が入り混じっていて、混乱してしまうことってありますよね。

「免許」と「免許証」って、同じ意味じゃないんですか?どっちも営業するための許可証みたいなイメージなんですけど……。
そう思いますよね!でも宅建試験では、この2つを明確に区別していないと解けない問題が出てくるんです。今日は、この違いを整理しながら、試験で狙われやすいポイントを一緒に見ていきましょう。

今回は、不動産屋さんが営業するために必要な「免許」の効力と、その証明書である「免許証」の手続きについて解説します。

ここを整理できると、ひっかけ問題に強くなりますよ。肩の力を抜いて、一つずつ確認していきましょう。

「免許」と「免許証」の違いをイメージしよう

まず最初に、法律上の「免許」と、手元にある「免許証」の違いを整理しておくと、あとの話がスムーズに入ってきます。

少し極端な例えですが、以下のようにイメージしてみてください。

ポイント
  • 免許:「あなたは営業していいですよ」という国や県からの許可そのもの(目に見えない権利)。
  • 免許証:その許可を証明するために発行される賞状のような紙。お店に飾るもの。
  • 宅建業者名簿:役所が管理しているデータベース。業者の情報が細かく記録されている台帳。

試験では、「何が変わったら、何をしなければならないか」が問われます。

「データベース(名簿)の内容が変わったから、変更を届け出る」のか。「賞状(免許証)の記載内容が変わったから、新しいものに書き換えてもらう」のか。

この区別がつくと、丸暗記しなくても答えが導き出せるようになります。

免許の有効期間と更新手続き

まずは、営業許可そのものである「免許」の有効期間についてです。

これはシンプルに覚えやすい数字ですので、確実に得点源にしていきましょう。

有効期間は5年間

宅建業の免許の有効期間は5年間です。一度免許を取ればずっと有効なわけではなく、5年ごとに更新する必要があります。

では、更新したいときはいつ手続きをすればいいのでしょうか?

この「90日から30日前」という数字は、試験でよく問われます。「満了日まで」ではない点に注意が必要です。余裕を持って手続きをしてね、ということですね。

役所の手続きが遅れたらどうなる?

ここで一つ、よくある疑問が出てきます。

もし、ちゃんと期間内に更新申請をしたのに、役所が忙しくて満了日までに新しい免許が下りなかったら、営業できなくなるんですか?
いい質問ですね!その場合は、新しい処分(更新や拒否)が出るまでは、以前の免許がそのまま有効として扱われます。

申請者のミスではなく、審査側の事情で遅れている場合に、営業できなくなるのは困りますよね。そのため、処分が下りるまでは「従前の免許の効力を有する」という救済措置があるのです。

そして、無事に更新されたあとの新しい有効期間は、「前の免許の満了日の翌日」から5年間となります。手続きが遅れた日数分だけ期間がズレ込むわけではない、という点も頭の片隅に置いておきましょう。

最大の難関!「変更の届出」と「書換え交付」の違い

ここからが今日の本題であり、多くの受験生が混乱しやすいポイントです。「変更の届出」と「免許証の書換え交付申請」の違いをしっかり区別しましょう。

「変更の届出」が必要なケース

まず、役所のデータベースである「宅建業者名簿」に載っている重要な情報が変わった場合、30日以内に届出が必要です。

名簿には以下の情報などが載っています。

ポイント
  • 商号または名称(会社名など)
  • 役員・政令で定める使用人の氏名
  • 事務所の名称・所在地
  • 専任の宅建士の氏名

これらに変更があったら、「役所さん、データが変わりましたよ」と届け出るわけです。

「免許証の書換え交付」が必要なケース

一方で、「免許証の書換え交付」は、手元にある「免許証(賞状)」の記載内容が変わったときに行う手続きです。

免許証に記載されているのは、以下の4つだけです。

ポイント
  • 商号または名称
  • 代表者の氏名
  • 主たる事務所の所在地
  • 免許証番号・有効期間など

ここで重要なことに気づきましたか?実は、「専任の宅建士の氏名」は、免許証には書かれていないのです。

えっ、お店に飾る免許証に、宅建士の名前は書いてないんですか?
そうなんです!ここが試験のひっかけポイントの定番です。免許証には「会社の代表者名」は書かれますが、「宅建士の名前」は書かれないんです。
試験に出る「専任宅建士が変わったとき」の対応

では、具体例で考えてみましょう。お店の「専任の宅建士」が辞めて、新しい人に代わったとします。

このとき、必要な手続きはどうなるでしょうか?

ポイント
  • 変更の届出:必要です(名簿には宅建士の名前が載っているから、データを更新しないといけない)。
  • 免許証の書換え交付:不要です(免許証にはもともと宅建士の名前は載っていないから、書き換える必要がない)。

この違いを理解しておくと、正誤判定の問題で迷わなくなります。「名簿」と「免許証」の記載項目のズレを意識することが、攻略の鍵です。

トラブル発生!再交付と返納のルール

最後に、免許証をなくしたり、汚してしまったり、あるいは廃業したりしたときのルールを確認します。ここも「添付が必要かどうか」「いつまでにやるか」が問われます。

免許証の再交付(なくした・汚した)

免許証を紛失したり、汚してしまったりした場合は、再交付の申請ができます。再交付申請は、法律上「しなければならない」という義務になっています。

ポイントは、汚損(汚れた)や破損(破れた)の場合です。手元にボロボロになった免許証が残っているわけですから、再交付を申請するときは「その汚損・破損した免許証」を添えて提出しなければなりません。

「新しいのをあげるから、古いやつは返してね」ということですね。

免許証の返納(いらなくなった)

免許の有効期間が切れたり、免許を取り消されたりした場合は、免許証を返さなければなりません。これを「返納」と言います。

返納が必要な主なケースとタイミングを整理します。

ケース タイミング 備考
免許取消処分を受けたとき 遅滞なく 悪いことをして取り消された場合など
亡失した免許証を発見したとき 遅滞なく 再交付を受けた後に、古いのが出てきたら古い方を返す
廃業等の届出をするとき 届出と同時に お店を畳むときなど

ここで注意したいのは、期限の表現です。変更の届出は「30日以内」と具体的な数字が決まっていましたが、免許証の返納や再交付は「遅滞なく(すぐに)」となっています。

「30日以内に返納しなければならない」という選択肢が出たら、それは×(バツ)です。細かい言葉の使い分けですが、ここも試験ではよく狙われます。

まとめ

お疲れ様でした。「免許」と「免許証」の違い、そしてそれに伴う手続きのルール、少しイメージできたでしょうか。

今日覚えた知識を定着させるために、以下のポイントだけ最後に確認しておきましょう。

ポイント
  • 免許の有効期間は5年間。更新は90日前〜30日前に行う。
  • 名簿の記載事項が変わったら「30日以内」に変更の届出。
  • 専任宅建士の変更は、名簿の変更届は必要だが、免許証の書換えは不要
  • 免許証の再交付・返納は「遅滞なく」行う(30日以内ではない)。
  • 汚損・破損での再交付は、古い免許証を添付する。

特に「専任宅建士の変更」に関するひっかけ問題は、過去に何度も出題されています。「免許証には宅建士の名前は載っていない」という事実を思い出せれば、きっと正解できますよ。

まずはこのポイントだけでも、今日しっかり頭に入れておいてくださいね。一歩ずつ、確実に合格へ近づいていきましょう。