【宅建民法】「免除」ってなに?連帯債務でのひっかけポイントを優しく解説

【宅建民法】「免除」ってなに?連帯債務でのひっかけポイントを優しく解説 宅建

こんにちは!宅建試験の勉強、順調に進んでいますか?

民法の勉強を始めると、普段使わないような言葉がたくさん出てきて、「日本語なのに意味がわからない…」と不安になってしまうこと、ありますよね。私自身も最初は、法律用語の堅苦しさに圧倒されて、何度もテキストを閉じたくなった経験があります。

でも、安心してください。民法の用語は、「日常の言葉に置き換える」だけで、ぐっとイメージしやすくなります。

今日のテーマは「免除(めんじょ)」です。

「借金を免除する」なんて言葉、ドラマなどで聞いたことがあるかもしれませんね。この「免除」という行為が、法律上どのようなルールになっていて、特に試験でよく出る「連帯債務」や「連帯保証」の場面でどう扱われるのか。

今日はここをスッキリ整理して、得点源に変えていきましょう!

そもそも民法における「免除」とは?

まずは、言葉の意味から確認していきましょう。

「免除」とは、一言でいうと「債権者が、借金などの債務をチャラにしてあげること」です。

法律的な定義としては、「債権者が、債務者に対して、一方的に債権を消滅させる意思表示」となります。

ここで重要なのは、「一方的に」という点です。

たとえば、BさんがAさんにお金を貸しているとします。この場合、お金を貸しているBさんが「債権者」、借りているAさんが「債務者」ですね。

BさんがAさんに対して、「以前貸したお金だけど、もう返さなくていいよ(免除するよ)」と言えば、その瞬間にAさんの借金(債務)は消滅します。

これにAさんの「えっ、悪いですよ!」という同意は必要ありません。債権者が「いいよ」と言えば、それで成立するのが「免除」の面白いところです。

【重要】連帯債務における免除のルール

さて、ここからが宅建試験の本番です。

単純に1対1の貸し借りなら話は簡単ですが、試験では「連帯債務(れんたいさいむ)」のケースでよく出題されます。

連帯債務とは、複数の人が一緒に借金を背負っている状態ですね。

「相対効」という考え方をマスターしよう

たとえば、以下のようなケースを想像してください。

【事例】債権者Cさんが、連帯債務者AさんとBさんの二人に、合計1000万円を貸しました。その後、Cさんは「Bさんは昔からの友人だし、Bさんの分の責任は免除してあげよう」と言いました。

このとき、もう一人の連帯債務者であるAさんの借金はどうなるでしょうか?

「Bさんが許されたんだから、Aさんの負担も少しは減るのかな?」と思いたくなりますよね。

しかし、答えは「Aさんの債務は消滅しない(1000万円のまま)」です。

これは、民法の「相対効(そうたいこう)」というルールによるものです。

相対効とは、「ある人に起きた出来事の効果は、他の人には影響しない」という原則です。つまり、「免除されたのはBさんだけであって、Aさんには関係ないよね」と考えるのです。

結果として、Aさんは依然として債権者Cさんに対して、単独で1000万円の全額を返済する義務を負い続けます。

「えっ、それだとAさんが損をして、不公平じゃないですか?」

その通りです!このルールだけ見ると、Aさん一人に負担が押し付けられたように見えますよね。

実は、Aさんが全額支払った後で、Bさんに対して「お前の分も払ったんだから返せよ」と請求する(求償する)際の計算などは、別途細かいルールで公平になるように調整されています。

ただ、宅建試験の入り口としては、まず結論である「連帯債務者の一人を免除しても、他の人の債務は減らない(相対効)」という点をしっかり覚えておきましょう。

連帯保証人に対する免除はどうなる?

次に、「連帯保証(れんたいほしょう)」のケースを見てみましょう。ここも考え方は同じです。

【事例】債権者Cさんが、主たる債務者Aさんに1000万円を貸し、Bさんがその「連帯保証人」になりました。その後、Cさんが連帯保証人であるBさんを「免除」しました。

この場合、お金を借りた本人(主たる債務者A)の借金はどうなるでしょうか?

答えは、やはり「Aさんの債務は消滅しない(1000万円のまま)」です。

連帯保証人Bさんは、「もう保証人やらなくていいよ」と言われたので、保証債務が消滅して楽になります。しかし、その効果はあくまでBさんに対するものだけ。

お金を借りた本人であるAさんには、「借金の消滅」という効果は及びません(影響しません)。これを先ほどと同じく「相対効」といいます。

逆に考えると、もし保証人を免除しただけで本人の借金まで消えてしまったら、債権者であるCさんは怖くて誰も免除できなくなってしまいますよね。そう考えると、このルールも自然なことに思えてくるはずです。

ちなみに、借金が消えるパターンとしては「時効」なども有名ですが、これらも誰に対して効果が発生するのかが試験のポイントになります。消滅時効のルールと合わせて確認しておくと、知識が整理されやすいですよ。

まとめ:今日の学習ポイント

いかがでしたか?「免除」という言葉の響きは優しいですが、試験的には「他の人には冷たい(影響しない)」というルールが特徴的でしたね。

最後に、今日覚えるべきポイントを整理します。

ポイント
  • 免除とは?債権者が一方的に「返さなくていいよ」とする意思表示。
  • 連帯債務の場合一人を免除しても、他の債務者の借金は減らない(相対効)。
  • 連帯保証の場合保証人を免除しても、主たる債務者の借金は減らない(相対効)。

「免除=他の人には関係ない(相対効)」というイメージを持てれば、この分野のひっかけ問題は怖くありません。

一見不公平に見えるルールも、法律の世界なりの理屈があります。まずは基本的な結論をしっかり押さえて、自信を持って過去問に取り組んでいきましょう!

応援しています!