【宅建民法】お金の代わりにモノで返す?「代物弁済」の試験に出る必須ルール

こんにちは!宅建の勉強、順調に進んでいますか?民法の分野に入ると、普段の生活では聞きなれない言葉がたくさん出てきて、少し戸惑ってしまうこともありますよね。私も勉強を始めたばかりの頃は、「漢字ばかりでイメージが湧かない…」と頭を抱えていたので、その気持ちは痛いほどよくわかります。

さて、今回のテーマは「代物弁済(だいぶつべんさい)」です。なんだか仏像のような名前ですが、実はこれ、私たちの生活でもイメージしやすい「借金の返し方」の一つなんです。試験では、ここぞというポイントで「引っかけ問題」として出題されることが多い分野でもあります。

「お金がなくて返せない…どうしよう」という場面を想像しながら、一緒に整理していきましょう。今日は、難しい理論は置いておいて、試験で点数を取るために必要なポイントだけに絞って解説していきますね。

代物弁済とは?「お金以外のモノ」で借金をチャラにする方法

まずは、言葉の意味からざっくりとイメージを掴んでいきましょう。通常、お金を借りたらお金で返しますよね。これを法律用語で「弁済(べんさい)」と言いますが、事情によってはお金が用意できないこともあります。

そんな時に、「お金は手元にないけれど、代わりにこの土地をあげるから、借金をチャラにしてくれない?」とお願いすることがあります。これが代物弁済です。つまり、「本来の給付(お金)」に代えて、「他の給付(土地や車など)」をすることで、債務を消滅させる契約のことですね。

ここで一番大切な前提条件があります。それは、「債権者(貸している人)の承諾が必要」だということです。

勝手に「お金ないから、代わりにこの古時計をあげるよ!これでいいでしょ!」と押し付けることはできません。相手が「いいですよ」と言って初めて成立する契約であることを、まずは押さえておきましょう。

ちなみに、もし約束通りに返済ができないとどうなるか覚えていますか?いわゆる「債務不履行」になってしまいます。債務不履行=約束破り!宅建試験で頻出の「損害賠償」と「解除」のルールの記事でも解説しましたが、代物弁済はそうなる前に解決する手段の一つとも言えますね。
「価値」は同じじゃなくてもいい?

代物弁済で渡すモノの価値についても、試験で問われることがあります。たとえば、100万円の借金の代わりに、時価80万円の中古車で代物弁済することはできるでしょうか?

答えは、「お互いが合意していればOK」です。逆に、100万円の借金に対して200万円の価値がある土地を渡しても、当事者が納得していれば問題ありません。代物弁済が成立すれば、その時点で借金はきれいに消滅(清算完了)します。

【最重要】不動産で代物弁済する場合の「完了時期」

ここからが今日の本番です。宅建試験で代物弁済が出題されるとき、最も狙われやすいのが「不動産による代物弁済は、いつ完了したことになるのか?」という点です。

たとえば、AさんがBさんに対して、「借金の代わりにこの土地をあげる」と約束し、Bさんも承諾したとします。この時、どの時点で「借金を返した」ことになるのでしょうか?

ポイント
  • 契約書にサインした時?
  • 土地の権利証を渡した時?
  • 土地を引き渡した時?

正解は、「所有権移転登記が完了した時」です。ここ、本当に重要です!

単に「この土地をあげます」と合意しただけではダメで、実際に登記手続きを済ませて、名義を完全に相手に移して初めて「弁済が完了した」とみなされます。つまり、登記が終わるまでは、まだ借金は消えていない(利息も発生し続ける可能性がある)ということです。

以前、「物権・債権」と「対抗力」の話をしたのを覚えていますか?不動産の権利変動において、第三者に対抗するために「登記」が必要なのと同様に、代物弁済という「借金を消す行為」を完成させるためにも、確実な手続き(登記)が求められるんですね。
なぜ「登記」が必要なの?

これは、「確実に相手のものになった」という証明が必要だからです。口約束や鍵を渡しただけでは、まだ第三者に売られてしまうリスクも残っていますよね。「借金をチャラにする」という大きな効果を生じさせる以上、完全に権利を移転させることが条件になっていると覚えておきましょう。

もし渡したモノが壊れていたら?(契約不適合責任)

次に気をつけておきたいのが、代物弁済で渡したモノに欠陥があった場合です。例えば、「借金の代わりにこの車をあげる」と言って渡した車が、実はエンジンが故障して動かなかった場合です。

この場合、借金はチャラになるのでしょうか?常識的に考えて、これでは貸した側(債権者)が損をしてしまいますよね。

代物弁済は「有償契約(対価のある契約)」と同じ扱いを受けます。つまり、売買契約と同じように、渡したモノの種類・品質・数量などが契約内容と違っていれば、「契約不適合責任」を負うことになります。

具体的には、本来のお金の貸し借りが消滅せず残ったり、損害賠償を請求されたりすることになります。「モノを渡せばそれで終わり!」ではなく、「ちゃんとしたモノを渡す責任がある」という点も忘れないようにしましょう。

メモ:契約不適合責任とは?以前は「瑕疵(かし)担保責任」と呼ばれていたものです。詳しいルールについては、「契約不適合責任」の特約はここだけ見る!の記事で詳しく解説していますので、合わせて確認しておくと理解が深まりますよ。

ちょっと応用:「金銭債権」で代物弁済する場合

最後に、少し細かいですが知っておくと差がつくポイントをお話しします。代物弁済は「モノ」だけでなく、「権利(債権)」で行うこともできます。

たとえば、CさんがDさんに対して持っている「100万円を返してもらう権利(貸金債権)」を、自分の借金の代わりにCさんに譲渡する、といったケースです。

この時のポイントは以下の2点です。

ポイント
  • 対抗要件を備えること:債権譲渡の通知や承諾など、第三者に対抗できる状態にする必要があります。(「対抗する」ってどういう意味?という方はこちら
  • 弁済期がまだ来ていなくてもOK:譲渡する債権の支払日がまだ先であっても、代物弁済として有効に成立します。

少し難しく感じるかもしれませんが、「権利を渡すことで借金を返すこともできるんだな」と頭の片隅に置いておけば大丈夫です。

まとめ:今日の「これだけ」覚えよう!

代物弁済は、深入りしすぎると難しくなりますが、宅建試験で問われるポイントは限られています。今日の学習の仕上げとして、以下のポイントだけは確実に持ち帰ってください。

ポイント
  • 代物弁済には、必ず「債権者の承諾」が必要
  • 不動産で代物弁済する場合、「所有権移転登記」が完了して初めて借金が消える
  • 渡したモノに欠陥があれば、「契約不適合責任」を負う
  • 代わりのモノの価値は、借金の額と同じでなくてもよい(合意があればOK)

特に「登記が必要」という点は、過去問でも形を変えて何度も出題されている超重要ポイントです。「鍵を渡したからOKかな?」という引っかけ問題に惑わされないよう、自信を持って答えられるようにしていきたいですね。

法律用語は最初こそとっつきにくいですが、一つひとつ具体的なイメージを持てば必ず理解できるようになります。今日の積み重ねが、合格への大きな一歩になりますよ。焦らず、じっくり進めていきましょう!