【宅建民法】借金が売られる?「債権譲渡」の仕組みと試験に出る対抗要件を解説!

こんにちは。宅建試験の勉強、毎日お疲れ様です。「民法」の分野に入って、聞き慣れない言葉のオンパレードに少し疲れてしまっていませんか?

今日は、多くの初学者が「言葉だけで難しそう…」と敬遠しがちな「債権譲渡(さいけんじょうと)」についてお話しします。漢字が四文字並ぶといかにも法律用語という感じがしますが、中身はとてもシンプル。「貸したお金を返してもらう権利」を、別の人に「あげる(売る)」というだけのお話です。

本記事では、この債権譲渡について、試験で狙われやすい「譲渡禁止特約」と、最大の山場である「二重譲渡の優劣」に絞って解説していきます。ここさえ押さえておけば、本試験で得点源にできる可能性がぐっと高まります。一緒に少しずつ整理していきましょう。

債権譲渡ってなに?まずはイメージをつかもう

まずは、言葉の意味をざっくり理解してしまいましょう。例えば、あなたが友人Bさんに100万円を貸しているとします。あなたはBさんに対して「100万円返して」と言える権利を持っていますよね。これを法律用語で「債権(さいけん)」と呼びます。

ところがある日、あなた自身が急にお金が必要になってしまいました。Bさんからの返済期日はまだ先です。そこで、あなたは資産家のCさんにこう言います。「私、Bさんから100万円返してもらえる権利(債権)持ってるんだけど、これ95万円で買ってくれない?」

Cさんがこれを承諾すれば、あなたの持っていた「債権」はCさんに移動します。これが「債権譲渡」です。

このあたりの「債権」という言葉のイメージがまだふわっとしている方は、こちらの記事で「物権・債権」の基礎をイメージしておくと、この先の話がよりスムーズに入ってくるはずです。

登場人物の呼び名を整理しよう

試験問題では、「AはBに対して…」といった無機質な文章で出題されます。まずは3人の登場人物を頭に入れておきましょう。

ポイント
  • 債務者A:お金を借りている人(返す義務がある人)
  • 譲渡人B(じょうとにん):もともとの債権者。債権をCに渡す人。
  • 譲受人C(ゆずりうけにん):新しい債権者。債権をもらった人。
ポイント①:「譲渡禁止特約」がついていたらどうなる?

さて、ここからが試験に出るポイントです。最初にお金を貸し借りする契約(AとBの契約)で、「この債権は他の人に譲渡しちゃダメだよ!」という約束をすることがあります。これを「譲渡制限特約(譲渡禁止特約)」といいます。

では、この特約があるのに、Bさんが勝手にCさんに債権を譲渡してしまったらどうなるでしょうか?「約束を破ったんだから、無効(なかったこと)になるんじゃないの?」と思いますよね。

実は、今の民法では「原則として有効」となります。

ここが一つ目のひっかけポイントです。「譲渡禁止特約があっても、債権譲渡自体は有効に成立する」と覚えておいてください。お金の流れ(債権の流動性)をスムーズにするために、法律が変わった部分なんです。

例外:新しい債権者Cが「悪さ」をしていた場合

ただし、譲受人Cさんが、「この債権には譲渡禁止特約がついている」と知っていた(悪意)場合や、不注意で知らなかった(重過失)場合はどうでしょうか。

この場合でも譲渡自体は有効なのですが、債務者Aさんは守られます。具体的には、Aさんは新しい債権者Cからの「金返せ!」という請求を拒むことができます。そして、もともとの債権者Bに対して弁済(お金を払うこと)をして、借金をチャラにすることができるのです。

「悪意」や「重過失」という言葉は、宅建の民法で何度も出てくる超重要ワードです。こちらの記事で「善意・悪意」の本当の意味を解説していますので、不安な方は今のうちに確認しておきましょう!
ポイント②:恐怖の「二重譲渡」!勝つのはどっちだ?

次に、債権譲渡で最も出題されやすい「対抗要件(たいこうようけん)」のお話です。ここでのトラブルは、「Bさんが、同じ債権をCさんにもDさんにも売ってしまった(二重譲渡)」というケースです。

CさんもDさんも、「僕こそが新しい債権者だ!Aさんのお金は僕のものだ!」と主張します。さて、どちらが優先されるのでしょうか?

債務者Aに「私が債権者だ」と言うためのルール

まず、新しい債権者Cが、債務者Aに対して「私に払ってください」と主張するためには、以下のどちらかが必要です。

ポイント
  • 譲渡人Bから債務者Aへの通知(「Cに譲ったよ」と伝える)
  • 債務者Aの承諾(「Cに譲ったことを認めます」と言う)

ここで超重要な注意点が一つあります。通知をするのは、あくまで「譲渡人B」でなければなりません。新しい債権者Cが勝手に「僕がもらったよ!」と通知しても無効です。Cが嘘をついている可能性だってありますからね。

第三者(ライバル)に勝つためのルール

では、CさんとDさんのようなライバル同士の戦い(第三者への対抗)ではどう決着をつけるのでしょうか。ただの通知や承諾ではダメで、「確定日付(かくていひづけ)のある証書」による通知または承諾が必要になります。

一般的には「内容証明郵便」などがこれに当たります。郵便局が「〇月〇日に確かにこの手紙を出したよ」と証明してくれるものです。

【最重要】日付じゃなくて「到達」で決まる!

ここからが試験の合否を分けるポイントです。もし、CさんもDさんも「確定日付のある証書」を持っていたら、どうやって勝敗を決めるのでしょうか?

「確定日付(証書に書かれた日付)が古いほうが勝ち」だと思っていませんか?実は違います。

正解は、「債務者Aのもとに、通知が先に到達したほうが勝ち」です。

日付の古さではなく、「到達の先後」で決まる。これはひっかけ問題の常連ですので、必ずメモしておいてくださいね。

ちなみに、「先に到達したほうが勝ち」ですが、同時に届いた場合はどうなるのでしょう?この場合、CもDも、Aに対して全額を請求できます(Aはどちらか一方に払えばOK)。ちょっとマニアックですが、余裕があれば頭の片隅に置いておきましょう。
まとめ:今日の「これだけは覚えて!」

債権譲渡は、登場人物が増えると混乱しがちですが、ルール自体はとてもシンプルです。最後に、今日覚えるべきポイントを整理しましょう。

ポイント
  • 譲渡禁止特約があっても、債権譲渡は原則有効
  • ただし、譲受人が「悪意・重過失」なら、債務者は支払いを拒んで譲渡人に払ってしまえる。
  • 債務者に主張するには、譲渡人からの通知か、承諾が必要。
  • ライバル(第三者)に勝つには、確定日付のある証書が必要。
  • ライバル同士の決着は、日付ではなく「到達した順」で決まる。

特に「到達した順」という部分は、本番で焦っているとうっかり間違えやすいポイントです。「日付を見るんじゃない、届いた順を見るんだ!」と、自分に言い聞かせてあげてくださいね。

法律用語も、一つ一つ図を描いてイメージすれば、決して怖いものではありません。「誰が誰にお金を払うべきか」を決めるための、公平なルールなんだな、と捉えて学習を進めていきましょう。今日も一つ、知識が定着しましたね。この調子で進んでいきましょう!