【宅建民法】勝手に土地を売られた!?「無権代理」の仕組みと相続のルールを解説

【宅建民法】勝手に土地を売られた!?「無権代理」の仕組みと相続のルールを解説 宅建

こんにちは!宅建試験の勉強、順調に進んでいますか?民法の分野に入ると、「聞いたこともない法律用語」がたくさん出てきて、少し不安になってしまうこともありますよね。私自身も最初は、漢字の多さに圧倒されて「これ、全部覚えるの?」と途方に暮れた記憶があります。

でも、安心してください。民法のルールは、私たちの生活で起こりうるトラブルを解決するために作られています。今日のテーマは「無権代理(むけんだいり)」です。

なんだか難しそうな言葉ですが、簡単に言うと「ニセモノの代理人が勝手に契約をしてしまった!」というトラブルのお話です。「勝手に家を売られそうになった本人」「騙された相手方」「嘘をついたニセ代理人」。この3人が登場するドラマだと思って読み進めてみてくださいね。

この記事では、無権代理の基本的な仕組みから、試験でよく問われる「相手方の権利」や「相続との関係」について、初学者の方にもイメージしやすいように解説していきます。

無権代理とは?「ニセ代理人」の契約はどうなる?

まず、「無権代理」とはどういう状況なのかを整理しましょう。

通常、代理人が行った契約の効果は、依頼した「本人」に帰属します。つまり、代理人が売買契約を結べば、本人がその責任を負うことになります。しかし、頼んでもいないのに勝手に「私はAさんの代理人です」と名乗って契約をする人がいたらどうでしょうか? これが無権代理人です。

頼んでないのに勝手に契約されたら、本人はたまったものじゃないですね!
その通りです。だから、無権代理人が行った契約は、原則として本人には効果が生じません(無効)。

本人は、「そんな契約知らないよ!」と言って、契約を無視することができます。ここまでは、被害者である本人を守るための当然のルールですよね。

しかし、困ってしまうのは「代理人だと信じて契約した相手方」です。そこで民法では、不安定な状態にある契約をはっきりさせるために、本人や相手方にいくつかの「権利(武器)」を与えています。

本人が持っている権利「追認」と「追認拒絶」

勝手に契約された本人ですが、実はその契約内容が悪くない場合もあります。例えば、「土地を売りたいな」と思っていたところに、無権代理人が相場より高く売る契約をしてきたようなケースです。

1. 追認権(ついにんけん)

本人が「結果オーライ!その契約、認めます!」と後から認めることを「追認」と言います。追認すると、その契約は「契約の時にさかのぼって」有効になります。最初から正当な代理権があったのと同じ扱いになるわけですね。

2. 追認拒絶権(ついにんきょぜつけん)

もちろん、「勝手なことをするな!絶対に認めない!」と断ることもできます。これを「追認拒絶」と言います。これをすると、契約は確定的に無効となり、本人は責任を負う必要がなくなります。

相手方を守るための「4つの権利」

次に、無権代理人と契約してしまった「相手方」を守るためのルールを見ていきましょう。相手方の権利は、相手方が「善意(無権代理だと知らなかった)」か「悪意(知っていた)」かによって使えるものが変わります。

ちなみに、「善意・悪意」という言葉に不安がある方は、先にこちらの記事で用語のイメージを掴んでおくとスムーズですよ。宅建民法の基礎!「善意・悪意」や「対抗する」など頻出の法律用語をわかりやすく解説

1. 催告権(さいこくけん)

相手方は本人に対して、「この契約、認めるんですか? 認めないんですか? はっきりしてください!」と返事を催促することができます。これは、相手方が悪意(ニセモノだと知っていた)でも使えます。 返事を待つだけなら、誰がやっても本人に迷惑はかからないからです。

2. 取消権(とりけしけん)

本人が追認する前であれば、相手方から「やっぱりこの契約はやめます」と取り消すことができます。ただし、これは相手方が善意(知らなかった)の場合に限られます。

3. 無権代理人への責任追及

もし本人が追認してくれなかった場合、相手方は無権代理人に対して以下のどちらかを請求できます。

ポイント
  • 契約の履行(約束通り土地をよこせ!)
  • 損害賠償(迷惑料を払え!)

これを行うには、相手方は「善意無過失(知らず、かつ落ち度がない)」である必要があります。ただし、例外があります。無権代理人が未成年などの制限行為能力者だった場合は、責任を追及できません。「判断能力が不十分な人を守る」というルールが優先されるからです。

制限行為能力者については、以下の記事でも詳しく解説していますので、あわせて確認しておきましょう。【宅建民法】「制限行為能力者」ってなに?4つの種類と保護のルールを優しく解説

4. 表見代理(ひょうけんだいり)の主張

もし、本人にも「白紙の委任状を渡していた」などの落ち度があり、相手方が善意無過失だった場合、相手方は「有効な代理権があった」として、契約の履行を本人に請求できる場合があります。これを表見代理と言いますが、少し応用的な内容なので、まずは基本の3つ(催告・取消・責任追及)をしっかり押さえましょう。

【重要】無権代理と「相続」の関係

さて、ここからが宅建試験でよく出る重要ポイントです。無権代理というトラブルの最中に、当事者が亡くなって「相続」が発生したらどうなるでしょうか?

「本人が無権代理人を相続した場合」と、「無権代理人が本人を相続した場合」で結論が逆になります。混乱しやすいので、理由付けをして整理していきましょう。

パターン①:無権代理人が、本人を相続した場合

これは、「ドラ息子(無権代理人)が、父(本人)の土地を勝手に売却した後、父が亡くなってドラ息子が家督を継いだ」というケースです。

この場合、無権代理人(ドラ息子)は、「追認を拒絶することはできません」。当然ですよね。自分で行った契約なのに、父の立場を相続したからといって「いや、父としては無効だと言いたい」なんて言い訳は通用しません。自分のやったことの責任は自分で取る。つまり、契約は当然に有効となります。

パターン②:本人が、無権代理人を相続した場合

逆に、「ドラ息子が勝手に売却した後、そのドラ息子が亡くなってしまい、父(本人)が息子を相続した」ケースです。

この場合、父は「追認を拒絶することができます」。被害者である父が、加害者である息子を相続したからといって、勝手に売られた契約まで引き受けさせられるのは酷ですよね。本人の立場として「無効だ!」と主張することは可能です。

ただし、注意点があります。父は、無権代理人としての息子の地位(借金や責任)も相続しています。そのため、契約自体は拒絶できても、無権代理人が負うべきだった「損害賠償責任」までは免れない可能性があります。「土地は渡さないけど、息子の不始末(賠償金)は私が払います」という形になるわけです。

まとめ:今日の試験対策ポイント

無権代理は登場人物が多く、状況によって結論が変わるため、最初は難しく感じるかもしれません。まずは「誰を守るべきか?」という視点で整理してみましょう。

今日のまとめは以下の3点です。試験直前にもここだけは見返してくださいね。

ポイント
  • 原則:無権代理行為は本人に効果が帰属しない(無効)。ただし、本人は「追認」して有効にできる。
  • 相手方の権利:「催告」は悪意でもOK。「取消」は善意のみ。「責任追及」は善意無過失のみ。
  • 相続(重要):「やった本人(無権代理人)」が相続したら拒絶できない。「やられた本人」が相続したら拒絶できる。

特に「相続」のパターンは、過去問でも形を変えて何度も出題されています。「自分がやったことは責任を取る(=拒絶できない)」という感覚を大切にしてください。

一つずつ理解していけば、必ず得点源にできる分野です。焦らず、じっくりと知識を定着させていきましょう!