こんにちは!毎日仕事や家事に追われながらの勉強、本当にお疲れ様です。
宅建の勉強を始めて少し経つと、「都市計画法」という壁にぶつかることがありませんか?
聞き慣れない言葉がたくさん出てきて、どこまで覚えればいいのか不安になってしまいますよね。
私自身も、最初は「都市施設」という言葉を聞いて、「都会にあるビルのことかな?」なんて勘違いをしていました。
でも大丈夫です!
ここは深入りしすぎず、試験に出るポイントだけをギュッと絞って押さえておけば、得点源にできる分野なんですよ。
今日は、そんな都市施設の「ここだけは覚えておきたいルール」を一緒に見ていきましょう。
まずは、言葉のイメージ作りから始めましょう。
難しく考える必要はありません。
都市施設とは、ざっくり言うと「みんなが生活するために必要な施設」のことです。
必要な施設って、具体的にはどんなものですか?
一番イメージしやすいのは「道路」や「公園」ですね。あとは「下水道」や「学校」、「病院」なんかも含まれます。
私たちが普段、当たり前のように使っているインフラのことだと思えばOKです。
宅建の試験では、「どんな種類の施設があるか」という細かいリストよりも、「どこに、何を置かなければならないか」という場所のルールがよく問われます。
「えっ、場所によってルールが違うの?」と戸惑うかもしれませんが、実は覚えるべきパターンは決まっています。
全部を暗記しようとせず、これから紹介する3つの重要ポイントだけ、まずは頭の片隅に入れてみてくださいね。
ここからは、試験対策として非常に重要な「都市施設を定める場所」について解説します。
過去問でも繰り返し聞かれている部分ですので、ゆっくり確認していきましょう。
まず一つ目のポイントは、意外な盲点になりやすい部分です。
都市施設は、原則として都市計画区域内(街づくりをするエリア)に定めるものですが、実は都市計画区域の外であっても定めることができます。
えっ、区域の外でもいいんですか?街づくりをしないエリアなのに?
そうなんです。例えば、隣の街とつながる長い「道路」なんかを想像してみてください。
道路や下水道などは、街の中だけで完結しないこともありますよね。
「都市施設=街の中だけのもの」という思い込みがあると、ひっかけ問題に引っかかってしまうかもしれません。
「必要があれば、区域の外でも定めていいんだな」と、柔軟にイメージしておきましょう。
二つ目は、絶対に覚えておきたい「3つの施設」の話です。
それは、道路・公園・下水道です。
この3つは、人が生活する上で最低限なくてはならないものですよね。
そのため、以下の2つのエリアには「必ず」定めなければならないというルールがあります。
特に「市街化区域」は、どんどん建物を建てて人を呼び込むエリアです。
人が増えるのに、道路も公園も下水道もなかったら困ってしまいますよね。
だから、「この3つはセットで必ず用意してね」と法律で決まっているんです。
逆に言うと、これ以外のエリア(例えば市街化調整区域など)では、「必ず」ではなくなります。
試験では「市街化調整区域には、必ず道路を定めなければならない」といった誤りの選択肢が出ることがあるので、注意してくださいね。
最後、三つ目のポイントは「学校」についてです。
用途地域(ここは住宅地、ここは商業地、と決めるルール)の中で、「住居系」の地域には、ある施設の設置が義務付けられています。
それは、小学校・中学校などの義務教育施設です。
どうして住居系の地域だけ決まっているんですか?
住居系の地域には、当然ながら家族連れが多く住みますよね。子供たちが通う学校が近くにないと困るからなんです。
具体的には、以下の用途地域が対象になります。
低層住居専用地域、中高層住居専用地域、住居地域、田園住居地域など
これら「住居」と名のつく場所には、義務教育施設(小・中学校)を必ず定める必要があります。
ここで気をつけたいのは、「高校」や「大学」は含まれないという点です。
あくまで「義務教育」の施設が必要だと覚えておきましょう。
「住宅街には、子供たちのための学校がセット」とイメージしておくと、忘れにくいですよ。
都市施設の細かい規定はもっとたくさんありますが、初学者の私たちがまず優先すべきなのは、今日お話しした3点です。
最後にポイントを整理しますので、これだけは今日持ち帰ってくださいね。
この3つが頭に入っているだけで、解ける過去問がぐっと増えます。
「全部覚えなきゃ」と焦らず、まずはこの土台をしっかり固めていきましょう。
今日覚えたことが、本番であなたの助けになりますように。
また一緒に勉強できるのを楽しみにしています。

