【宅建試験】都市施設ってなに?初学者が覚えるべき必須ポイント3選

【宅建試験】都市施設ってなに?初学者が覚えるべき必須ポイント3選 宅建

こんにちは!毎日仕事や家事に追われながらの勉強、本当にお疲れ様です。

宅建の勉強を始めて少し経つと、「都市計画法」という壁にぶつかることがありませんか?

聞き慣れない言葉がたくさん出てきて、どこまで覚えればいいのか不安になってしまいますよね。

私自身も、最初は「都市施設」という言葉を聞いて、「都会にあるビルのことかな?」なんて勘違いをしていました。

でも大丈夫です!

ここは深入りしすぎず、試験に出るポイントだけをギュッと絞って押さえておけば、得点源にできる分野なんですよ。

今日は、そんな都市施設の「ここだけは覚えておきたいルール」を一緒に見ていきましょう。

そもそも宅建試験で問われる「都市施設」とは?

まずは、言葉のイメージ作りから始めましょう。

難しく考える必要はありません。

都市施設とは、ざっくり言うと「みんなが生活するために必要な施設」のことです。

必要な施設って、具体的にはどんなものですか?

一番イメージしやすいのは「道路」や「公園」ですね。あとは「下水道」や「学校」、「病院」なんかも含まれます。

私たちが普段、当たり前のように使っているインフラのことだと思えばOKです。

宅建の試験では、「どんな種類の施設があるか」という細かいリストよりも、「どこに、何を置かなければならないか」という場所のルールがよく問われます。

「えっ、場所によってルールが違うの?」と戸惑うかもしれませんが、実は覚えるべきパターンは決まっています。

全部を暗記しようとせず、これから紹介する3つの重要ポイントだけ、まずは頭の片隅に入れてみてくださいね。

都市施設を定める場所の重要ルール3選

ここからは、試験対策として非常に重要な「都市施設を定める場所」について解説します。

過去問でも繰り返し聞かれている部分ですので、ゆっくり確認していきましょう。

1. 都市施設は「都市計画区域外」でもOK

まず一つ目のポイントは、意外な盲点になりやすい部分です。

都市施設は、原則として都市計画区域内(街づくりをするエリア)に定めるものですが、実は都市計画区域の外であっても定めることができます。

えっ、区域の外でもいいんですか?街づくりをしないエリアなのに?

そうなんです。例えば、隣の街とつながる長い「道路」なんかを想像してみてください。

道路や下水道などは、街の中だけで完結しないこともありますよね。

「都市施設=街の中だけのもの」という思い込みがあると、ひっかけ問題に引っかかってしまうかもしれません。

「必要があれば、区域の外でも定めていいんだな」と、柔軟にイメージしておきましょう。

2. 道路・公園・下水道は「必須」のエリアがある

二つ目は、絶対に覚えておきたい「3つの施設」の話です。

それは、道路・公園・下水道です。

この3つは、人が生活する上で最低限なくてはならないものですよね。

そのため、以下の2つのエリアには「必ず」定めなければならないというルールがあります。

ポイント
  • 市街化区域(すでに街である、または優先的に街にするエリア)
  • 非線引都市計画区域(区分けをしていないエリア)

特に「市街化区域」は、どんどん建物を建てて人を呼び込むエリアです。

人が増えるのに、道路も公園も下水道もなかったら困ってしまいますよね。

だから、「この3つはセットで必ず用意してね」と法律で決まっているんです。

逆に言うと、これ以外のエリア(例えば市街化調整区域など)では、「必ず」ではなくなります。

試験では「市街化調整区域には、必ず道路を定めなければならない」といった誤りの選択肢が出ることがあるので、注意してくださいね。

3. 住居系の地域には「義務教育施設」が必要

最後、三つ目のポイントは「学校」についてです。

用途地域(ここは住宅地、ここは商業地、と決めるルール)の中で、「住居系」の地域には、ある施設の設置が義務付けられています。

それは、小学校・中学校などの義務教育施設です。

どうして住居系の地域だけ決まっているんですか?

住居系の地域には、当然ながら家族連れが多く住みますよね。子供たちが通う学校が近くにないと困るからなんです。

具体的には、以下の用途地域が対象になります。

低層住居専用地域、中高層住居専用地域、住居地域、田園住居地域など

これら「住居」と名のつく場所には、義務教育施設(小・中学校)を必ず定める必要があります。

ここで気をつけたいのは、「高校」や「大学」は含まれないという点です。

あくまで「義務教育」の施設が必要だと覚えておきましょう。

「住宅街には、子供たちのための学校がセット」とイメージしておくと、忘れにくいですよ。

まとめ:今日の学習ポイントを整理

都市施設の細かい規定はもっとたくさんありますが、初学者の私たちがまず優先すべきなのは、今日お話しした3点です。

最後にポイントを整理しますので、これだけは今日持ち帰ってくださいね。

ポイント
  • 都市施設は、必要があるなら都市計画区域の外でも定めてOK
  • 道路・公園・下水道の3つは、市街化区域と非線引区域には必ず定める
  • 住居系の用途地域には、義務教育施設(小・中学校)を必ず定める

この3つが頭に入っているだけで、解ける過去問がぐっと増えます。

「全部覚えなきゃ」と焦らず、まずはこの土台をしっかり固めていきましょう。

今日覚えたことが、本番であなたの助けになりますように。

また一緒に勉強できるのを楽しみにしています。