【宅建初心者向け】もう迷わない!「案内所」のルール

【宅建初心者向け】もう迷わない!「案内所」のルール 宅建

毎日のお仕事や家事、本当にお疲れ様です。忙しい中で時間を見つけて、こうして宅建の勉強に向き合っていること自体が、本当に素晴らしいことだと思います。

私自身、勉強を始めたばかりの頃は、テキストを開くたびに知らない言葉ばかりで、「自分には無理なんじゃないか……」とため息をついてばかりいました。特に、似たようなルールがたくさん出てくると、頭の中でごちゃごちゃになってしまいますよね。

でも、大丈夫です。法律のルールには必ず「理由」があります。「なぜそうなっているのか?」という理由さえ分かってしまえば、丸暗記しなくても自然と答えが導き出せるようになります。

今回は、試験によく出るけれど、意外と受験生が苦手とする「案内所(あんないじょ)」についてお話しします。難しく考えず、リラックスして読んでみてくださいね。

案内所のルール、なぜ複雑に感じるの?

宅建業法を勉強していると、「事務所(本店や支店)」のルールと、「案内所」のルールが混ざって混乱してしまうことがあります。

まずイメージしていただきたいのは、案内所というのは「一時的なお店」だということです。例えば、新築マンションの建設現場の近くにあるモデルルームや、大きな駅前でテントを張って行われる分譲相談会などがこれに当たります。

この案内所ですが、実は「そこで何をするか」によって、守るべきルールの厳しさが変わるという特徴があります。

何をするかによって変わる? どういうことですか?

簡単に言うと、「ただ物件を見せるだけ」なのか、それとも「大切なお金の絡む契約までしちゃう」のか、という違いです。

想像してみてください。ただパンフレットを配って「素敵なマンションですよ」と紹介するだけの場所と、実際に数百万円、数千万円という契約書にハンコを押す場所。

もしあなたがお客様なら、どちらの場所によりしっかりとした管理体制を求めますか?

当然、「契約」という重大な決断をする場所のほうが、トラブルが起きないように厳しく管理してほしいですよね。宅建業法もこの感覚と同じで、「契約行為を行う案内所」には、事務所と同じくらい厳しいルールを課しているのです。

試験に出る! 案内所の3つのチェックポイント

では、具体的に試験で問われるポイントを見ていきましょう。覚えるべきは大きく分けて3つだけです。「標識」「宅建士」「届出」。この3つをセットで整理していきましょう。

① 「標識(ひょうしき)」はどんな案内所でも絶対に必要

まず一つ目は「標識」です。これは、お店の入り口などに見やすいように掲示しなければならない、いわば「業者の名札」や「公式な看板」のようなものです。

これに関しては、例外はありません。

契約をする案内所だろうが、ただ展示をするだけの案内所だろうが、宅建業者が業務を行う場所には、必ず標識を掲げなければなりません。

ここがポイント!「案内所等の見やすい場所に掲示する」のがルールです。お客様がパッと見て、「あ、ここは怪しい業者じゃなくて、ちゃんと免許を持った不動産屋さんなんだな」と安心できるようにするためです。

② 「契約」をするなら「大人のプロ(専任の宅建士)」が必要

二つ目は、誰をその場所に置くか、という人に関するルールです。

もし、その案内所で「契約の締結」や「申込みの受付」を行うのであれば、そこには必ず「専任の宅地建物取引士」を1名以上置かなければなりません。

ここでのポイントは2つあります。

ポイント
  • ポイント1:人数は「1名以上」でOK事務所(本店・支店)の場合は「5人に1人以上」という割合のルールがありましたが、案内所の場合は、規模に関わらず「最低1人いればOK」です。
  • ポイント2:未成年者はなれないここが試験でよく狙われます。案内所に置く専任の宅建士は、「成年者」でなければなりません。たとえ宅建試験に合格して登録している未成年者がいたとしても、案内所の責任者(専任の宅建士)にはなれないのです。

契約という責任の重い手続きをする場所だからこそ、「一人前の大人であるプロ」が常駐していないといけない、とイメージしておくと忘れにくいですよ。

③ 「契約」をするなら「10日前」までに届出!

三つ目は、役所への手続き(届出)です。

契約や申込みを行う案内所を設置する場合、勝手に始めてはいけません。「ここで契約業務をやりますよ」と、事前にお上(行政)に知らせておく必要があります。

ポイント
  • いつまでに?:業務を開始する日の10日前まで
  • 誰に?:①免許をくれた知事(免許権者) と ②案内所がある場所の知事

この「10日前」という数字は、試験直前まで何度も確認して覚えたい数字です。

また、届出先が「案内所の場所の知事」だけでなく、「免許権者(自分のボス)」にも必要だという点も重要です。もし県をまたいで案内所を出す場合は、両方の知事に届け出る必要があります。

整理しよう:一目でわかる「案内所」のルール表

文章で読んでいると、「あれ、どっちだったっけ?」となりがちですよね。そこで、試験対策として非常に有効な整理表を作ってみました。

この表の内容さえ頭に入っていれば、案内所の問題は怖くありません。

案内所のタイプ 標識(看板) 専任の宅建士 事前の届出
タイプA:見るだけ(契約・申込みなし) 必要 不要 不要
タイプB:契約する(契約・申込みあり) 必要 必要(成年者であること!) 必要(10日前までに!)

なるほど! 標識は絶対で、あとは「契約するかどうか」ですべて決まるんですね。

その通りです! その感覚がつかめれば、もう過去問のひっかけ問題にも騙されなくなりますよ。

試験問題では、「契約の申込みを行わない案内所にも、専任の宅建士を置かなければならない」といった×問(バツもん)がよく出ます。この表を思い出して、「いやいや、契約しないなら標識だけでいいんでしょ?」とツッコミを入れられるようになれば合格レベルです。

まとめ:今日覚えるのは「契約=厳しい」の原則

お疲れ様でした。少し細かいルールもありましたが、全体像は見えてきましたでしょうか?

最後に、今日の学習内容をギュッと絞って復習しましょう。今日これだけ覚えておけば、確実に前進できています。

【今日のゴール】以下の3点を覚える!

ポイント
  • 案内所には、契約する・しないに関わらず、必ず「標識」を設置する
  • 契約・申込みをする案内所には、「成年者の専任宅建士」が必要。
  • 契約・申込みをする案内所は、業務開始の「10日前」までに届出が必要。

案内所でお金を動かす(契約する)なら、責任者(宅建士)と許可(届出)が必要なんだ!」というイメージを持っていただければバッチリです。

最初は難しく感じるかもしれませんが、こうやって一つひとつ整理していけば、必ず点数に結びつきます。焦らず、ご自身のペースで進めていってくださいね。応援しています!