こんにちは。宅建試験の勉強を始めたばかりの皆さん、毎日の学習お疲れ様です。
「よし、宅建を取ろう!」と決意して参考書を開いたものの、最初のページから聞き慣れない言葉がたくさん出てきて、少し戸惑ってしまっていませんか?
私自身も勉強を始めた当初は、「宅地建物取引士」という漢字の羅列を見ただけで、「うわ、難しそう…」と尻込みしてしまった記憶があります。法律の勉強って、独特の言い回しが多くてイメージが湧きにくいんですよね。
でも、大丈夫です。最初は誰でも「?」からのスタートですし、宅建試験は「仕組み」と「イメージ」さえ掴んでしまえば、学歴や経験に関係なく誰でも合格を目指せる試験です。
今日は、試験勉強の最初の一歩となる「宅地建物取引士(宅建士)の概要」についてお話しします。
「宅建士って結局、何をする人なの?」「試験に受かったら、すぐに宅建士として働けるの?」
そんな素朴な疑問を解消しながら、試験によく出るポイントを整理していきましょう。肩の力を抜いて、読み物として楽しんでみてくださいね。
まず最初に、一番誤解されやすいポイントからお話ししますね。実は、「宅建試験に合格すること」と「宅建士になること」はイコールではありません。
ここが最初のつまずきポイントです。「えっ、合格したら終わりじゃないの?」と思われたかもしれません。実は、正式に「宅建士」として仕事をするためには、3つのステップを踏む必要があるんです。
まずは、皆さんが目指している「宅地建物取引士資格試験」に合格することです。この試験は、都道府県知事が行うことになっていますが、実際には「不動産適正取引推進機構」という団体に任されています(委任)。
ここで一番嬉しいポイントをお伝えします。一度合格すれば、その資格は「一生有効」です。
もし、合格した後に登録をせずに何年も放置してしまったとしても、合格自体が取り消されることはありません。(ただし、カンニングなどの不正で合格を取り消された場合は、最長3年間再受験ができなくなることがあるので注意です!)
合格したら、次は受験した都道府県知事に「登録」をします。ここで注意したいのが、「実務経験が2年以上あること」という条件です。
「えっ、不動産会社で働いたことがない私は登録できないの?」と不安にならなくても大丈夫です。実務経験がない人のために、国土交通大臣が指定する「登録実務講習」というものがあり、これを受ければ2年の経験と同じ扱いにしてくれます。
この「登録」も、一度してしまえば一生有効です。更新手続きなどは必要ありません。
最後に、実際に仕事をするための免許証のようなもの、「宅建士証(取引士証)」の交付を受けます。これを受け取って初めて、晴れて「宅建士」と名乗って仕事ができるようになります。
ここで試験によく出るひっかけポイントがあります。
なぜ合格後1年以内なら免除されるのかというと、「試験に受かったばかりだから、知識がまだ新しいため勉強し直す必要はない」と判断されるからです。合理的ですよね。
そして、この宅建士証の有効期間は「5年間」です。車の免許と同じで、更新が必要なんですね。「合格」と「登録」は一生モノですが、「宅建士証」だけは5年更新。この違いをしっかり整理しておきましょう。
さて、苦労して宅建士になったら、どんな仕事ができるのでしょうか。不動産屋さんにはたくさんのスタッフがいますが、その中でも「宅建士にしかできない仕事(独占業務)」が3つだけあります。
これは試験で絶対に出る、超重要項目です。
お客さんが物件を買ったり借りたりする前に、「この物件はこういう条件ですよ、本当にいいですか?」と詳しく説明することです。これは、不動産のプロである宅建士が責任を持って行わなければなりません。
説明に使った書類に、「私が説明しました」という証として記名(サイン)をします。
最後に契約を結ぶ際の契約書にも、宅建士が内容を確認して記名します。
以前はハンコを押す「押印」も必要でしたが、今は「記名」だけでOKになっています。この3つ以外の業務、たとえば「物件の案内」や「契約書の説明そのもの」は、宅建士ではないパートさんやスタッフが行っても問題ありません。
あくまで、「重要なことの説明」と「書類への責任あるサイン」が宅建士の聖域なんですね。
不動産会社(宅建業者)は、宅建士をただ雇えばいいわけではありません。法律で「これくらいの人数を置いてくださいね」という決まりがあります。これを「必置義務」といいます。
事務所(本店や支店)では、「業務に従事する人数の5分の1以上」の専任の宅建士を置かなければなりません。
「業務に従事する人」には、宅建士以外の事務員さんやパートさんも含まれます。たとえば、スタッフが合計10人いる事務所なら、10人の5分の1、つまり最低2人の専任宅建士が必要です。
専任の宅建士は、常勤で働ける人でなければなりません。原則として「成年(大人)」であることが条件ですが、未成年でもなれる例外が2つあります。
この2つのパターンのどちらかなら、未成年でも立派な「専任の宅建士」としてカウントされます。「未成年=絶対ダメ」ではない、という点を覚えておけると安心ですね。
最後に、少し精神的なお話ですが、宅建士には「信用失墜行為の禁止」というルールもあります。
お客さんを騙したり、横暴な態度を取ったりしてはいけません。また、常に知識をアップデートするために勉強を続ける「知識及び能力の維持向上の努力義務」もあります。プロとしての誇りを持って仕事に取り組む姿勢が求められているんですね。
いかがでしたか?「宅建士」という資格の全体像が、少しクリアになったのではないでしょうか。
一度にすべてを暗記しようとすると疲れてしまいます。まずは、今日の記事の中で特に試験に出やすいポイントを5つに絞りました。これだけ確認して、今日の勉強を終わりにしましょう。
【今日の最重要チェックリスト】
この5つを「ふむふむ、そうだったな」と思い出せるようになれば、今日の学習は花丸です!
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