【宅建】「営業保証金」は怖くない!初学者でも得点源にできる重要ポイント解説

【宅建】「営業保証金」は怖くない!初学者でも得点源にできる重要ポイント解説 宅建

こんにちは。宅建試験の勉強、順調に進んでいますか?

毎日お仕事や家事をこなしながら、机に向かう時間を作るだけでも本当に大変なことだと思います。「今日は疲れたし、もう寝ちゃおうかな…」なんて思う日があっても、それはみんな同じです。あまり自分を責めすぎず、少しずつ進めていきましょうね。

さて、今日のテーマは「営業保証金」です。

漢字が5文字も並ぶと、なんだか難しそうな匂いがしますよね。「保証金」と言われると、アパートを借りるときの敷金みたいなものかな?とイメージする方もいるかもしれません。

実はこの分野、宅建業法の中でも「数字」や「期限」がよく問われる、試験の定番スポットなんです。

「お金の話は苦手だな…」という方も安心してください。今回は、なぜこんな制度があるのかという理由から、試験で引っかけられやすいポイントまで、初学者の方でもスッと頭に入るように噛み砕いてお話しします。

「なるほど、お客さんを守るための仕組みなんだ」と理解できれば、暗記もグッと楽になりますよ。一緒に見ていきましょう!

営業保証金って、そもそも何のためのお金?

不動産の取引って、数千万円、時には億単位のお金が動くとても大きな買い物ですよね。

もし、仲介してくれた不動産屋さん(宅建業者)が大きなミスをして、お客さんに損害を与えてしまったらどうなるでしょうか?

「すみません、貯金がないので弁償できません」

これでは、被害を受けたお客さんは路頭に迷ってしまいます。そんな無責任な事態を防ぐためにあるのが、今回の主役「営業保証金」です。

もしもの時のために、あらかじめまとまったお金を公的な場所に預けておく「安心貯金」みたいなものですね。

宅建業者は、免許をもらって商売を始める前に、必ずこのお金を預けなければなりません。これを法律用語で「供託(きょうたく)」と言います。

いくら、どこに預けるの?

では、具体的に「どこに」「いくら」預ければいいのか。ここが最初の暗記ポイントです。

まず、預ける場所(供託所)は、「主たる事務所(本店)の最寄りの供託所」です。支店がどこにあろうと、本店近くの供託所にまとめて預けます。

そして、気になる金額はこちらです。

事務所の種類 供託すべき金額
主たる事務所(本店) 1,000万円
従たる事務所(支店) 1店舗につき 500万円

例えば、本店1つと支店2つを持つ会社なら、「1,000万円 + 500万円 × 2」で、合計2,000万円を預ける必要があります。

えっ、2,000万円!? 不動産屋さんを始めるのって、そんなにお金がかかるんですね…。

そうなんです。これだけ高額な資金を用意できる信用力がなければ、宅建業は始められないということですね。

ちなみに、事務所を新しく増やした場合も、その分の500万円を追加で供託しないと、その支店での業務は始められません。厳しいルールですが、それだけ消費者を守る責任が重いのです。

現金が足りないときは「有価証券」でもOK

「1,000万円なんて、現金ですぐに用意できないよ!」という業者さんもいるかもしれません。

そんな時のために、現金の代わりに国債や地方債などの「有価証券」で供託することも認められています。ただし、ここには試験によく出る「評価額のルール」があります。

有価証券は、現金と違って価値が変動するリスクがあるため、少し割り引いて計算されることがあるのです。

ポイント
  • 国債:額面金額の100%(現金と同じ扱い)
  • 地方債・政府保証債:額面金額の90%
  • その他の債券(国土交通省令で定めるもの):額面金額の80%

【試験対策のコツ】株券や手形、小切手は使えません!あくまで「債券」だけです。「株でも払える」という選択肢が出たら迷わずバツにしましょう。

これだけは絶対!試験に出る「2週間」のルール

さて、ここからが本番です。営業保証金の分野では、手続きの期限に関する問題が本当によく出ます。

特に覚えてほしいキーワードは「2週間」です。

万が一、お客さんに損害を与えてしまい、供託所からお金が支払われた(還付された)としましょう。すると、預けていた営業保証金が減ってしまいますよね。

「減ったままじゃダメだから、早く埋め合わせてね」という通知が、免許権者(知事や大臣)から届きます。

この時の対応スケジュールが非常に重要です。

ポイント
  • 不足の通知を受ける
  • 通知から2週間以内に、不足分を供託する
  • 供託してから2週間以内に、「供託しました」と免許権者に届け出る

どちらも「2週間以内」です。このリズムを覚えておいてください。

もしこの2週間を過ぎてしまったら、どうなるんですか?

良い質問ですね。もし期限を守らないと、業務停止処分を受ける可能性があります。最悪の場合、免許を取り消されることもありますから、業者にとっては死活問題です。

供託したことの説明も忘れずに

もう一つ、実務的なルールとして「供託所等の説明」があります。

契約が成立するまでの間に、お客さんに対して「うちは〇〇供託所に営業保証金を預けていますよ」と説明しなければなりません。重要事項説明書(35条書面)に記載して説明するのが一般的です。

ただし、一つだけ例外があります。相手がお客さんではなく「宅建業者(プロ)」の場合は、この説明を省略できます。

「プロ同士なんだから、その辺の仕組みは分かってるよね」ということですね。平成29年の改正点なので、狙われやすいポイントです。

引っ越しや辞めるときの手続き

最後に、少しややこしい「保管替え」と「取戻し」について整理しておきましょう。

事務所の場所が変わったら?(保管替え)

本店が引っ越しをして、最寄りの供託所が変わる場合の手続きです。

ここでは「現金だけで預けているか、そうでないか」で手続きがガラッと変わります。

ポイント
  • 現金のみの場合:今の供託所から新しい供託所へ、お金を振替えてもらえます(保管替え請求)。比較的スムーズです。
  • 有価証券が含まれる場合:振替えができません。そのため、「新しい供託所に全額預け直してから、古い供託所から取り戻す」という手間のかかる手順(二重供託)が必要です。

「有価証券だとちょっと面倒くさい」というイメージを持っておくと良いでしょう。

お金が戻ってくる場合(取戻し)

宅建業を廃業したり、支店を減らしたりして、預けていた営業保証金が不要になることもあります。このお金、すぐに返してもらえると思いますか?

お客さんのための「お守り」だから、勝手に引き出せなさそうですね…。

その通りです!まだ気づいていない被害者がいるかもしれませんからね。

そのため、原則として「6ヶ月以上」の期間を定めて、「私にお金を貸している人はいませんか?」と新聞などで公告(お知らせ)をしなければなりません。

ただし、以下の場合は例外として、公告なしですぐに取り戻せます。

ポイント
  • 二重供託の場合(引越しのときに新・旧両方に預けている状態だから、片方は返しても大丈夫)
  • 取り戻す権利が発生してから10年が経過した場合(時効のようなもの)
まとめ:今日の「これだけ」覚えよう!

営業保証金は数字や手続きが多いですが、試験で問われるポイントは決まっています。まずは以下の4点をしっかりと頭に入れましょう。

ポイント
  • 金額:本店1,000万円、支店ごとに500万円。
  • 有価証券の評価:国債は100%、地方債は90%、その他は80%。
  • 不足分の穴埋め:通知から2週間以内に供託、さらに2週間以内に届出。
  • 取戻しの原則:6ヶ月以上の公告が必要(二重供託などは例外)。

「2週間」「6ヶ月」「100・90・80%」。まずはこの数字を覚えるだけでも、過去問の正解率がグッと上がります。

特に「不足時の2週間」は、ひっかけ問題で「1ヶ月以内」などと変えられて出題されることが多いです。「営業保証金といえば2週間!」と条件反射できるようにしておきたいですね。

法律の勉強は、最初は霧の中を歩くようで不安になるかもしれませんが、一つひとつ「あ、そういうことか」と納得していくことで、必ず視界が晴れてきます。

今日の記事で、営業保証金のイメージが少しでもクリアになっていたら嬉しいです。

また次の記事で、一緒に合格への一歩を踏み出しましょう!応援しています。