「37条書面」って結局なに?重要事項説明との違いと、試験に出るポイントを解説!

「37条書面」って結局なに?重要事項説明との違いと、試験に出るポイントを解説! 宅建

みなさん、こんにちは。今日もお仕事や家事の合間に勉強、本当にお疲れ様です。

宅建のテキストを開いていると、「重要事項説明(35条書面)」を必死に覚えた直後に、今度は「37条書面」という言葉が出てきて、「えっ、また似たような書類? どう違うの?」と混乱してしまうこと、ありませんか?

私自身、初めて勉強したときは、この2つの区別がつかずに苦労しました。「どっちも大事な書類なんでしょ?」くらいにしか思っていなかったんです。

でも、ここを整理できると、宅建業法での得点力がグッと上がります。今日は、法律用語に慣れていない方でもイメージしやすいように、この「37条書面」について、ゆっくり解説していきますね。

「37条書面」って、結局なんなの?

結論から言ってしまうと、37条書面とは「契約書」のことだと思っていただいて大丈夫です。

不動産の取引では、物件の状態や法令上の制限などを説明する「重要事項説明(35条書面)」が終わったあとに、いよいよ売主さんと買主さんで「契約」を結びます。このときに渡される契約書が、法律上の「37条書面」にあたります。

重要事項説明書と契約書、別々に覚えないといけないんですか?
そうなんです。でも、「タイミング」と「役割」が違うと分かれば、自然と区別できるようになりますよ。

イメージとしては、こんな流れです。

ポイント
  • 35条書面(重要事項説明書)買うかどうかの判断材料。「この物件、買っても大丈夫かな?」とチェックするための書類。→ だから、契約の前に必要。
  • 37条書面(契約書)約束の証拠。「いつ引き渡す? お金はどう払う?」という約束を形にした書類。→ だから、契約した後に必要。
誰が、いつ、どこで渡すの?

試験でよく狙われるのは、「誰がやるのか」「いつやるのか」という手続きの部分です。ここも、実際の仕事現場をイメージすると覚えやすくなります。

まず、一番大切なルールはこれです。

37条書面は、契約締結後、「遅滞なく」交付しなければならない。

「遅滞なく」というのは、「ぐずぐずしないで、すぐに」という意味です。契約が成立したら、忘れないうちにすぐに渡してね、ということです。

そして、誰が何をするのか、以下のポイントを押さえておきましょう。

ポイント
  • 作成・交付するのは誰?宅建業者(不動産会社)です。
  • 記名するのは誰?宅建士(宅地建物取引士)です。責任の所在を明らかにするためですね。※ここでのポイントは、宅建業者の記名は不要で、宅建士の記名だけでOKという点です(押印は不要になりました)。
  • 説明は必要?実は、37条書面の説明義務はありません。重要事項説明(35条)は、宅建士が内容を説明しなければなりませんが、契約書(37条)は渡すだけでOKなんです。ここ、ひっかけ問題でよく出ます!
えっ、契約書なのに説明しなくていいんですか?
そうなんです。もう契約の内容にはお互い合意しているはずなので、法律上は「書面を渡せばOK」となっているんですよ。
場所はどこでもOK!

重要事項説明は落ち着いて説明を聞ける場所で行うのが望ましいですが、37条書面の交付場所には、特に決まりがありません。

極端な話、喫茶店でも、公園のベンチでも、テントの中でも、契約が成立して書面を渡せれば、場所はどこでも構わないのです。

ここが出る! 35条書面との「記載内容」の違い

さて、ここからが本番です。試験対策として避けて通れないのが、「37条書面には何を書かないといけないか(記載事項)」という問題です。

全部丸暗記しようとすると頭がパンクしてしまいますので、「重要事項説明(35条)には無かったけど、契約書(37条)には絶対に必要なもの」に絞って覚えましょう。

契約書は「約束の証拠」でしたよね。約束として一番大事なのは、「いつ?」「いくら?」という部分です。

これだけは必須!「必要的記載事項」

37条書面に必ず書かなければならないこと(忘れたら法律違反になること)の中で、特に試験に出やすいのは以下の3点です。

ポイント
  • 代金の額・支払時期・支払方法「いくら払うのか」「いつ払うのか」「銀行振込か現金か」
  • 物件の引渡しの時期「いつから住めるようになるのか」
  • 移転登記の申請時期「いつ名義変更の手続きをするのか」

ここが最大のポイントです。実は、これらは重要事項説明(35条)では説明しなくてもいい(記載義務がない)事項なんです。

なぜなら、重要事項説明の段階では、まだ「買うかどうか検討中」なので、具体的な「引渡し日」や「登記の日」までは決まっていないことが多いからです。

でも、契約(37条)の段階では、もうお互いにやることは決まっていますから、日付とお金をはっきりさせないといけません。

「37条(契約)まできたら、お金と日付(時期)を確定させる!」と覚えておくと、迷わなくなりますよ。

決めたら書く!「任意的記載事項」

次に、「もし何か特別な取り決めをしたなら、必ず書面にしなさい」という項目もあります。これを「任意的記載事項」といいます。

「任意」といっても、「書いても書かなくてもいい」という意味ではなく、「取り決めがあるなら、省略せずに必ず書きなさい」という意味なので注意してくださいね。

ポイント
  • 危険負担(天災で家が壊れたらどうするか)
  • 瑕疵担保責任(契約不適合責任)の内容
  • 税金(公租公課)の負担
  • ローンが通らなかった時の話(融資利用の特約)

これらは、トラブルになりやすい内容なので、「口約束じゃなくて、ちゃんと紙に残してね」ということです。

ちなみに、この中で「契約不適合責任(昔でいう瑕疵担保責任)」や「ローンの話」などは、35条(重要事項説明)でも説明が必要な項目です。「大事なことは、最初(35条)にも言うし、最後(37条)にも書く」というイメージを持っておくといいかもしれません。

今日のまとめ

37条書面は、項目が多いので難しく感じますが、「実際の契約シーン」を想像すると、意外とシンプルです。

今日の学習で、これだけは持ち帰ってください。

ポイント
  • 37条書面 = 契約書のこと。
  • 交付は「契約後、遅滞なく」。場所はどこでもOK。
  • 説明義務はない(渡すだけでいい)。
  • 「代金・引渡し時期・登記時期」は、37条だけの必須項目!(35条にはない)

特に最後の「時期」と「お金」の話は、過去問でも繰り返し問われています。「契約書なんだから、いつ鍵がもらえるか(引渡し時期)は絶対に書いてあるはずだよね」と考えると、自然と答えが出てくるはずです。

焦らず、ひとつひとつ「なるほど」を積み重ねていきましょう。今日覚えたその知識が、合格への確実な一歩になりますよ。