こんにちは! 宅建の勉強、順調に進んでいますか?
法律の勉強をしていると、「事務所」という言葉一つとっても、私たちが普段使っている意味とは少し違っていて戸惑うことがありますよね。私も勉強を始めたばかりの頃は、「支店なんだから全部事務所でしょ?」と単純に考えてしまい、過去問で何度も引っかかった経験があります。
でも、安心してください。宅建業法における「事務所」には、明確な「判定ルール」があります。ここを理解してしまえば、ひっかけ問題も怖くありません。
本ブログでは、初学者の方が特につまずきやすい「事務所の定義」と、そこに「備えるべき5つのもの」について、イメージしやすいように解説していきます。今日の記事を読み終える頃には、頭の中がスッキリ整理されているはずですよ。一緒に頑張りましょう!
まずは、試験でよく問われる「事務所」の定義から見ていきましょう。ここが今日の学習の土台になります。
宅建業法でいう「事務所」とは、大きく分けて以下の2つを指します。
少し難しく聞こえるかもしれませんが、要するに「商業登記簿に載っているような、しっかりとした営業拠点」のことです。逆に言えば、テント張りの案内所や、単なるモデルルームのような移動しやすい場所は「事務所」には含まれません。
ここで、初学者が最も悩みやすいのが「本店と支店の関係」です。特に、その会社が「建設業」なども一緒に行っている場合、試験では非常によく狙われます。
以下のルールは、試験当日に思い出せるように必ず頭に入れておきましょう。
「子は親(本店)の影響を受けるわけではないが、親(本店)は子(支店)の責任を持つ」というイメージで覚えると忘れにくいですよ。
「事務所」と判定された場所には、必ず備え付けなければならないものが5つあります。これはもう、理屈抜きでセットで覚えてしまいましょう。
【事務所の5点セット】① 専任の宅地建物取引士② 標識(業者票)③ 報酬額の掲示④ 帳簿⑤ 従業者名簿
それぞれに細かいルールがありますが、試験に出やすいポイントに絞って解説します。
事務所には、業務に従事する者5名に1名以上の割合で、成年者である専任の宅建士を置かなければなりません。パートやアルバイトの方も「業務に従事する者」の数に含まれるので注意が必要です。
もし退職などで人数が足りなくなった場合は、「2週間以内」に補充措置を取る必要があります。「2週間」という数字は、穴埋め問題でよく出ますので要チェックです。
事務所の公衆から見やすい場所に、いわゆる「業者票(金看板)」と「報酬額表(いくら手数料がかかるか)」を掲示します。
ここで一つ、最新の法改正ポイントがあります。以前は標識に専任宅建士の氏名を書く必要がありましたが、個人情報保護の観点から、現在は「氏名の記載は不要」となっています。代わりに「専任宅建士の数」などを記載します。古い過去問を解くときは気をつけてくださいね。
取引の状況を記録するノートのようなものです。これは「事務所ごと」に備える必要があります。
「お金や取引に関わる記録だから、税金関係と同じで5年くらいかな?」とイメージしておくと良いでしょう。
誰が働いているかを記録した名簿です。こちらも「事務所ごと」に備えます。
【令和7年度法改正の重要ポイント】従業者名簿についてもプライバシー保護の流れが進んでいます。以前削除された「住所」に加え、新たに「性別」と「生年月日」も記載不要となりました。このあたりの「記載しなくてよくなった事項」は、出題者が狙いたくなるポイントですので、しっかり押さえておきましょう。
お疲れ様でした!「事務所」の範囲と備品について、少しイメージが湧いてきましたか?最後に、今日の学習で絶対に持ち帰ってほしいポイントをまとめました。
特に「帳簿(5年)」と「名簿(10年)」の数字が逆になってしまわないよう、「名簿の方が、人の歴史だから長い(10年)」とこじつけて覚えてしまうのも一つの手です。
宅建業法は、こうした細かい数字やルールの積み重ねが得点源になります。まずは「事務所の5点セット」を空で言えるようになるところから始めてみてくださいね。
毎日コツコツ、知識を積み重ねていきましょう。応援しています!

