こんにちは!宅建の勉強、順調に進んでいますか?法律の勉強を始めると、どうしても「聞き慣れない言葉」や「細かい数字」の壁にぶつかってしまいますよね。
私も勉強を始めたばかりの頃、「単体規定(たんたいきてい)」という言葉を見て、「うわっ、難しそう…」とテキストを閉じそうになった記憶があります。しかも、1/7とか1/20とか、似たような分数が出てきて頭がこんがらがってしまうんですよね。
でも、安心してください。単体規定は、理由やイメージとセットにすると、意外とすんなり頭に入ってくる分野なんです。今日は、過去問でもよく問われる「単体規定」の重要ポイントに絞って、私が実践していた覚え方をシェアしますね。一緒に整理して、点数源に変えていきましょう!
まずは、言葉の意味をざっくりイメージすることから始めましょう。宅建の「建築基準法」分野では、大きく分けて2つのルールが登場します。それが「単体規定」と「集団規定」です。
この2つの違い、テキストだと難しく書かれていますが、私はこんな風に区別していました。
どっちも建物のルールだけど、何が違うの?
「自分だけ」か「周りも」か、という視点の違いだよ!
単体規定とは、文字通り「建物単体(その建物ひとつ)」に対するルールのことです。たとえば、「地震で壊れないか」「火事になっても逃げられるか」「トイレやキッチンは衛生的か」といった、そこに住む人や利用する人の安全・健康を守るための決まりですね。
これは日本全国どこでも、家を建てるなら守らなければならない「最低限のルール」です。
一方で集団規定は、「周りの環境や他の住民との調和」を図るためのルールです。「このエリアには高い建物を建てちゃダメ」とか「道路の幅を確保してね」といった規定ですね。こちらは都市計画区域など、特定のエリアで適用されることが多いのが特徴です。
今回は、全国どこでも適用される「単体規定(建物の安全ルール)」に絞って見ていきましょう。
建物そのものの話に入る前に、その土台となる「敷地」についてのルールがあります。ここも試験で地味に出題されるポイントなので、サクッと押さえておきましょう。
法律の条文には難しいことが書いてありますが、言っていることは非常にシンプルです。
なぜだと思いますか?答えは単純で、「雨水が敷地に流れ込んでこないようにするため」です。もし道路より敷地が低かったら、雨の日には家が水浸しになってしまいますよね。
ただし、これには例外があります。「排水に支障がない場合」は、低くてもOKです。しっかり排水溝を作って水を逃がせるなら、低くても問題ないよ、というわけですね。「原則は高く、でも排水できればOK」。これだけ覚えておけば大丈夫です。
さて、ここからが単体規定のメインディッシュ。数字が出てくるので嫌厭されがちですが、試験に出やすい「居室(リビングや寝室など)」のルールを見ていきましょう。
特に「採光(光を取り入れる)」と「換気(空気を入れ換える)」の数字は、入れ替え問題でよく出ます。私は語呂合わせではなく、理屈でイメージして覚えました。
人が健康に暮らすためには、お日様の光が必要です。そのため、居室には原則として「床面積の1/7以上」の窓(開口部)を設けなければなりません。
例えば、14畳のリビングなら、その1/7(2畳分)くらいの窓が必要という計算です。けっこう大きな窓が必要なんだな、というイメージを持っておきましょう。
一方、空気の入れ替え(換気)のための窓は、もう少し小さくても大丈夫です。こちらは「床面積の1/20以上」が必要です。
覚え方のコツ!「光(1/7)」の方が、「風(1/20)」よりも大きな窓が必要。分母が小さい(7)方が、数は大きくなるよね。
試験では「採光は1/20以上」といった引っかけ問題が出ます。「光の方がたっぷり必要(1/7)」と覚えておけば、迷わずに済みますよ。
地下室や防音室など、どうしても窓が作れない部屋もありますよね。そういった窓のない居室は、火事のときに煙がこもって危険です。
そのため、窓がない居室は、原則として以下の構造にしなければなりません。
「窓がないなら、せめて燃えにくい部屋にしてね」という安全配慮ですね。
最後に、建物の規模によって必要になる設備を見ていきます。ここも「20m」と「31m」という数字が混同しやすいポイントです。
高さが20mを超える建築物には、避雷設備(避雷針など)を設置しなければなりません。20mというと、だいたいマンションの6〜7階くらいの高さです。これくらい高くなると、雷が落ちるリスクが高まるので、守りが必要になるんですね。
高さが31mを超える建築物には、非常用昇降機(火災時に消防隊が使うエレベーター)が必要です。なぜ「31m」という半端な数字なんでしょうか?
実はこれ、昔のはしご車の届く限界が約31mだったから、と言われています。「はしご車が届かない高さなら、専用のエレベーターがないと救助や消火ができない!」という理由なんですね。
| 高さ | 必要な設備 |
| 20m超 | 避雷設備(雷対策) |
| 31m超 | 非常用昇降機(消防隊用エレベーター) |
「雷(カミナリ)は20m、災害(サイガイ=31)のエレベーター」なんて語呂合わせもありますが、「はしご車が届かない高いビル(31m超)には非常用エレベーターがいる」という理屈の方が忘れにくいかもしれません。
最後に、面積のルールです。延べ面積が1,000㎡を超える大きな建築物は、火災が燃え広がらないように区画分けする必要があります。これを「防火壁(または防火床)」といいます。
原則として、1,000㎡以内ごとに防火壁で区切らなければなりません。ただし、建物自体が「耐火建築物」や「準耐火建築物」で燃えにくい場合は、この区切りは不要です。今の大きな建物はほとんどが耐火建築物なので、防火壁を見かけることは少ないですが、試験知識として「原則1,000㎡ごと」は覚えておきましょう。
いかがでしたか?単体規定は、私たちの身の回りの安全を守るための具体的なルールでした。最後に、試験に向けて今日これだけは持ち帰ってほしいポイントをまとめます。
まずはこの数字の組み合わせだけでも、メモ帳に書き出してみてください。「なぜそのルールがあるのか」という理由を少し思い出すだけで、丸暗記よりもずっと定着しやすくなりますよ。
焦らず一つずつ、知識を積み重ねていきましょう。応援しています!

