初心者向け解説!低層住居専用地域にかかる「絶対高さ制限」を攻略しよう

初心者向け解説!低層住居専用地域にかかる「絶対高さ制限」を攻略しよう 宅建

こんにちは!宅建の勉強、順調に進んでいますか?法律の学習をしていると、似たような言葉や数字がたくさん出てきて、「もう覚えられない!」と頭を抱えたくなる瞬間がありますよね。

私も勉強を始めたばかりの頃は、建築基準法の高さ制限のルールがとにかく苦手でした。「道路斜線制限」「北側斜線制限」……いろんな「制限」がありますが、今日注目するのはその中でも特にイメージしやすい「絶対高さ制限」です。

このルールは、試験でも「知っていれば即答できる得点源」になりやすいポイントです。難しい理屈は置いておいて、まずは「どんな街並みを守るためのルールなのか」というイメージから一緒に広げていきましょう。今日もリラックスして、一つずつ確認していきますね。

まずは「絶対高さ制限」という言葉の響きに圧倒されず、なぜこのルールが必要なのか、その背景から見ていきましょう。
絶対高さ制限とは?対象となる用途地域をイメージする

建築基準法にはいろいろな高さ制限がありますが、「絶対高さ制限」はその名の通り、「これ以上の高さの建物は絶対に建ててはいけません」という、とてもシンプルなルールです。計算して数値を出すわけではなく、決められた高さ(10mまたは12m)を超えてはならない、というキャップ(上限)がはめられている状態ですね。

なぜ高さの上限が決まっているの?

では、なぜそんな厳しい制限が必要なのでしょうか。少し想像してみてください。

あなたは閑静な住宅街に住んでいます。周りは2階建ての一戸建てばかりで、日当たりも良く、静かな環境です。ところが突然、隣に20メートルを超えるような巨大なビルが建つことになったらどうでしょうか?

ポイント
  • 日当たりが悪くなる
  • 圧迫感がすごい
  • 静かな住環境が壊れる

こういった問題が起きてしまいますよね。そこで、「このエリアは低い建物だけにして、住環境を守りましょう」と決めたのが絶対高さ制限の正体です。また、農地と住宅が混在するエリアでも、高い建物がボンと建ってしまうと農業への影響や景観のバランスが崩れるため、同じように制限がかかります。

適用されるのは「低層住居」と「田園住居」だけ!

この制限の一番重要なポイントは、「適用されるエリアがごく一部に限られている」という点です。具体的には、以下の3つの用途地域だけです。

ここが試験に出る超重要ポイントだよ!全部のエリアじゃないってことをしっかり押さえよう。
ポイント
  • 第一種低層住居専用地域
  • 第二種低層住居専用地域
  • 田園住居地域

これ以外の地域(例えば、商業地域や中高層住居専用地域など)には、この絶対高さ制限はありません。「低層」と名前がついている通り、低い建物を並べるための地域だからこそ、この制限があるんですね。「田園住居地域」も、農地と調和した低層住宅の環境を守る場所なので、仲間に入っています。

試験対策!数値と「誰が決めるか」を整理する

ここからは、実際に宅建試験で問われやすい具体的なポイントを整理していきましょう。覚えるべきことは、「高さの数値」と「決定方法」の2点だけです。

高さの限度は「10m」または「12m」

絶対高さ制限で定められる高さは、適当な数字ではありません。原則として、「10m」または「12m」のどちらかです。

試験問題で「高さの限度は15mとされることがある」といった記述が出たら、それは×(バツ)です。選択肢は10mか12mの2択しかありません。

【ポイント】その地域で10mにするか12mにするかは、「都市計画」で定められます。

ここもよく狙われるポイントです。「建築基準法で一律に決まっている」わけではなく、その街づくり計画(都市計画)の中で、「このエリアは10mにしよう」「こっちは少し余裕を持たせて12mにしよう」と決められるのです。

よくある「ひっかけ問題」に注意!

過去問などでよく見かけるひっかけパターンを紹介します。これを知っておくと、本番で迷わずに済みますよ。

「中高層住居専用地域」には適用されない、という点が一番のひっかけポイントです。

× 間違いの例:「第一種中高層住居専用地域内においては、建築物の高さは、10mまたは12mのうち都市計画で定められた高さを超えてはならない。」

○ 正解の考え方:「中高層」という名前の通り、そこは中くらいの高さや高い建物を建てても良いエリアです。ですから、絶対高さ制限(10m/12mキャップ)はありません。問題文を読んだ瞬間に「あ、中高層だから絶対高さ制限はないな」と反応できるようになっておきたいですね。

まとめ:今日覚えるべき3つのポイント

お疲れ様でした!建築基準法の制限は種類が多くて大変ですが、この「絶対高さ制限」はルールがシンプルなので、一度整理してしまえば忘れにくい分野です。

最後に、今日の学習の要点をまとめます。寝る前にこれだけ思い出してみてください。

ポイント
  • 対象エリアは3つだけ:「第一種・第二種低層住居専用地域」と「田園住居地域」。
  • 高さの限度は2択:「10m」または「12m」。
  • 誰が決める?:そのエリアの「都市計画」で定められる。

「低層エリアだから高い建物はダメなんだな」「10か12のどっちかだな」この感覚を持っておくだけで、過去問を解くときの手応えが変わってくるはずです。

宅建試験は、こうした小さな知識の積み重ねが合格につながります。焦らず、一つずつ自分の知識にしていきましょう。明日もまた、無理のない範囲で進めていきましょうね!