【宅建】国土利用計画法は「面積」が命!初学者が覚えるべき3つの数字

【宅建】国土利用計画法は「面積」が命!初学者が覚えるべき3つの数字 宅建

こんにちは、宅建試験に向けて勉強を頑張っている皆さん、お疲れ様です。「国土利用計画法」という漢字の多い法律名を見て、少し身構えていませんか?

私自身も勉強を始めた頃は、「なんだかスケールが大きすぎてイメージが湧かない……」と苦手意識を持っていました。でも、実はこの分野、宅建試験の中では「ルールさえ覚えれば確実に得点できるボーナスステージ」なんです。

法律の背景にある「地価が高騰しないように見張りたい」という目的さえ分かれば、覚えるべき数字はごくわずかです。今日は、試験によく出る「事後届出」を中心に、初学者がつまずきやすいポイントを整理して解説していきますね。

「国土利用計画法」って、具体的には何を規制しているんですか?

一言でいうと、「広い土地を買ったときは、国(知事)に報告してね」というルールです。バブル時代のように、土地の値段が勝手に吊り上げられないよう見張っているんですよ。

国土利用計画法の全体像と「届出」が必要な理由

まず、この法律の全体像をざっくりと掴みましょう。

国土利用計画法は、土地の投機的取引(転売目的などで値段をつり上げること)や、地価の高騰を抑制し、土地を適正に利用するために作られました。

試験対策として重要なのは、「一定の面積以上の広い土地を売買したとき、知事に届け出をしなければならない」というルールです。

試験に出るのは「許可制」ではなく「届出制」

実はこの法律には「許可制」と「届出制」の2つがありますが、現在の日本の状況では「許可制」が適用される規制区域はほとんどありません。

そのため、宅建試験で問われるのは、ほぼ100%「届出制(特に事後届出)」についてです。「許可」という言葉が出てきたら、「あれ?珍しいな」と思うくらいで大丈夫。まずは「届出」のルールを完璧にしましょう。

「事後届出」が必要になる3つの条件を整理しよう

では、具体的にどんな時に「事後届出(契約した後の報告)」が必要になるのでしょうか? これには3つの条件があり、すべて満たしたときだけ届出が必要です。

ポイント
  • ① 権利の移転・設定があること(売買など)
  • ② 対価があること(お金のやり取りがある)
  • ③ 面積が一定以上であること

この3つ、試験ではひっかけ問題としてよく出題されます。一つずつ見ていきましょう。

条件①と②:タダであげる「贈与」は届出不要!

まず、「権利の移転」と「対価」です。ここはセットで覚えましょう。

例えば、売買契約や交換契約はお金や物のやり取り(対価)があるので、届出の対象になります。しかし、「贈与(タダであげる)」「相続(遺産として受け継ぐ)」は、対価が発生しない、または契約ではないため、たとえ広い土地でも届出は不要です。

「土地をもらったけれど、届出は必要?」という問題が出たら、即座に「対価がないから不要!」と判断できるようにしておきましょう。

条件③:一番の山場!「面積要件」の覚え方

ここが今日のメインテーマです。届出が必要な「一定の面積」は、その土地がどのエリアにあるかで決まります。この数字は絶対に暗記が必要です。

数字を覚えるのが苦手です……。いい覚え方はありますか?

大丈夫です! 数字は「2・5・10」の3つだけ。エリアの「都会度」に合わせて数字が大きくなるとイメージしてください。

以下の3つの区分を覚えましょう。

ポイント
  • 市街化区域(街中):2,000㎡以上
  • 市街化区域以外の都市計画区域(郊外):5,000㎡以上
  • 都市計画区域外(田舎):10,000㎡以上

街中は土地の価値が高いので、狭くても(2,000㎡)チェックが入ります。逆に、田舎に行けば行くほど、かなり広くないと(10,000㎡)規制されません。

試験では「市街化調整区域で4,000㎡の土地を買った場合、届出は必要か?」といった問題が出ます。この場合、市街化調整区域は「市街化区域以外」なので基準は5,000㎡。4,000㎡なら基準以下なので、届出は不要となります。

「事後届出」と「事前届出」の違いと比較ポイント

基本は「契約した後(事後)」の届出ですが、地価が急上昇している特別なエリア(注視区域・監視区域)では、「契約する前(事前)」に届出が必要になります。

この「事後」と「事前」の違いは、試験の頻出ポイントです。以下の表で整理しましたので、ここを重点的にチェックしてください。

項目 事後届出(原則) 事前届出(例外)
届出の時期 契約締結後、2週間以内 契約締結前
届出する人 権利取得者(買主)のみ 当事者双方(売主・買主)
勧告について 利用目的の変更のみ勧告可能(取引中止はできない) 取引中止や価格の変更も勧告可能
誰が届け出るか?「買主」だけという点に注意

特に間違えやすいのが「誰が届け出るか」です。事後届出の場合、土地を手に入れて利用するのは買主なので、「買主」だけが届け出ればOKです。売主は関係ありません。

一方で、事前届出の場合は、まだ契約前で価格交渉中などの段階なので、「売主と買主の両方」が届け出る必要があります。

違反した時の罰則と勧告への対応

最後に、ルールを守らなかった時のペナルティについてお話しします。「届出をしなかった場合」と「勧告に従わなかった場合」で扱いが全く違うので注意が必要です。

無届出は「罰則あり」、勧告無視は「公表のみ」

ここも非常によく出題されます。対比して覚えましょう。

ポイント
  • 届出をしなかった場合(無届出)これは法律違反です。「6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金」という罰則があります。
  • 勧告に従わなかった場合知事から「その使い方は良くないから変えて」と勧告されたのに無視した場合。これは罰則はありません。その代わり、「勧告に従わなかった旨を公表される」だけです。

「勧告に従わないと罰金刑になる」というひっかけ問題が頻出ですので、騙されないようにしてくださいね。

まとめ:今日覚えるべき国土利用計画法のポイント

お疲れ様でした! 国土利用計画法は、数字と手続きの違いさえ整理できていれば、決して難しくありません。

最後に、今日の学習の要点をまとめます。試験直前にもここだけ見直せるようにしておきましょう。

これだけは暗記!重要ポイント5選
ポイント
  • 面積要件は「2,000・5,000・10,000」(市街化・非線引・外)。
  • 贈与・相続は対価がないので届出不要。
  • 事後届出は、契約後2週間以内「買主」が行う。
  • 届出をしないと罰則あり(懲役・罰金)。
  • 勧告に従わなくても罰則なし(公表されるだけ)。

まずは、「2・5・10」の数字を指折り数えて覚えるところから始めてみてください。この数字が頭に入っているだけで、過去問の半分以上は自信を持って解けるようになりますよ。

焦らず、一つずつ知識を積み重ねていきましょう。応援しています!