こんにちは。宅建試験の勉強、毎日お疲れ様です。「民法」の分野に入って、聞き慣れない言葉のオンパレードに少し疲れてしまっていませんか?
今日は、多くの初学者が「言葉だけで難しそう…」と敬遠しがちな「債権譲渡(さいけんじょうと)」についてお話しします。漢字が四文字並ぶといかにも法律用語という感じがしますが、中身はとてもシンプル。「貸したお金を返してもらう権利」を、別の人に「あげる(売る)」というだけのお話です。
本記事では、この債権譲渡について、試験で狙われやすい「譲渡禁止特約」と、最大の山場である「二重譲渡の優劣」に絞って解説していきます。ここさえ押さえておけば、本試験で得点源にできる可能性がぐっと高まります。一緒に少しずつ整理していきましょう。
まずは、言葉の意味をざっくり理解してしまいましょう。例えば、あなたが友人Bさんに100万円を貸しているとします。あなたはBさんに対して「100万円返して」と言える権利を持っていますよね。これを法律用語で「債権(さいけん)」と呼びます。
ところがある日、あなた自身が急にお金が必要になってしまいました。Bさんからの返済期日はまだ先です。そこで、あなたは資産家のCさんにこう言います。「私、Bさんから100万円返してもらえる権利(債権)持ってるんだけど、これ95万円で買ってくれない?」
Cさんがこれを承諾すれば、あなたの持っていた「債権」はCさんに移動します。これが「債権譲渡」です。
このあたりの「債権」という言葉のイメージがまだふわっとしている方は、こちらの記事で「物権・債権」の基礎をイメージしておくと、この先の話がよりスムーズに入ってくるはずです。
試験問題では、「AはBに対して…」といった無機質な文章で出題されます。まずは3人の登場人物を頭に入れておきましょう。
さて、ここからが試験に出るポイントです。最初にお金を貸し借りする契約(AとBの契約)で、「この債権は他の人に譲渡しちゃダメだよ!」という約束をすることがあります。これを「譲渡制限特約(譲渡禁止特約)」といいます。
では、この特約があるのに、Bさんが勝手にCさんに債権を譲渡してしまったらどうなるでしょうか?「約束を破ったんだから、無効(なかったこと)になるんじゃないの?」と思いますよね。
実は、今の民法では「原則として有効」となります。
ここが一つ目のひっかけポイントです。「譲渡禁止特約があっても、債権譲渡自体は有効に成立する」と覚えておいてください。お金の流れ(債権の流動性)をスムーズにするために、法律が変わった部分なんです。
ただし、譲受人Cさんが、「この債権には譲渡禁止特約がついている」と知っていた(悪意)場合や、不注意で知らなかった(重過失)場合はどうでしょうか。
この場合でも譲渡自体は有効なのですが、債務者Aさんは守られます。具体的には、Aさんは新しい債権者Cからの「金返せ!」という請求を拒むことができます。そして、もともとの債権者Bに対して弁済(お金を払うこと)をして、借金をチャラにすることができるのです。
次に、債権譲渡で最も出題されやすい「対抗要件(たいこうようけん)」のお話です。ここでのトラブルは、「Bさんが、同じ債権をCさんにもDさんにも売ってしまった(二重譲渡)」というケースです。
CさんもDさんも、「僕こそが新しい債権者だ!Aさんのお金は僕のものだ!」と主張します。さて、どちらが優先されるのでしょうか?
まず、新しい債権者Cが、債務者Aに対して「私に払ってください」と主張するためには、以下のどちらかが必要です。
ここで超重要な注意点が一つあります。通知をするのは、あくまで「譲渡人B」でなければなりません。新しい債権者Cが勝手に「僕がもらったよ!」と通知しても無効です。Cが嘘をついている可能性だってありますからね。
では、CさんとDさんのようなライバル同士の戦い(第三者への対抗)ではどう決着をつけるのでしょうか。ただの通知や承諾ではダメで、「確定日付(かくていひづけ)のある証書」による通知または承諾が必要になります。
一般的には「内容証明郵便」などがこれに当たります。郵便局が「〇月〇日に確かにこの手紙を出したよ」と証明してくれるものです。
ここからが試験の合否を分けるポイントです。もし、CさんもDさんも「確定日付のある証書」を持っていたら、どうやって勝敗を決めるのでしょうか?
「確定日付(証書に書かれた日付)が古いほうが勝ち」だと思っていませんか?実は違います。
正解は、「債務者Aのもとに、通知が先に到達したほうが勝ち」です。
日付の古さではなく、「到達の先後」で決まる。これはひっかけ問題の常連ですので、必ずメモしておいてくださいね。
債権譲渡は、登場人物が増えると混乱しがちですが、ルール自体はとてもシンプルです。最後に、今日覚えるべきポイントを整理しましょう。
特に「到達した順」という部分は、本番で焦っているとうっかり間違えやすいポイントです。「日付を見るんじゃない、届いた順を見るんだ!」と、自分に言い聞かせてあげてくださいね。
法律用語も、一つ一つ図を描いてイメージすれば、決して怖いものではありません。「誰が誰にお金を払うべきか」を決めるための、公平なルールなんだな、と捉えて学習を進めていきましょう。今日も一つ、知識が定着しましたね。この調子で進んでいきましょう!
