こんにちは!宅建試験の勉強、順調に進んでいますか?民法のテキストを開くと、「弁済(べんさい)」という言葉が出てきます。「お金を払う」とか「返済する」と言ってくれれば簡単なのですが、法律用語になるだけで少し難しく感じてしまいますよね。
このブログでは、そうした「ちょっと取っつきにくい法律用語」を、日常のイメージに置き換えてわかりやすく解説していきます。
今回のテーマは「弁済」と「第三者弁済」です。
特に「第三者弁済」は、借金をしている本人以外が代わりに返すパターンのことですが、ここには試験によく出る「引っかけポイント」が潜んでいます。「親が子どもの借金を返すのはOK?」「勝手に返されたらどうなる?」といった具体的な疑問を解消しながら、得点源にしていきましょう!
まずは、言葉の定義から入っていきましょう。弁済とは、一言でいうと「約束(債務)を果たして、その義務を消滅させること」を指します。
一番わかりやすいのは借金の返済です。「借りた100万円を返す」という行為は、まさに弁済です。しかし、弁済はお金だけではありません。
これらもすべて、広い意味での「弁済」にあたります。つまり、債務者(義務を負っている人)が、やるべきことをやって債務を消滅させる行為全般を指すのですね。
宅建試験では、単に「弁済とは何か」を聞かれることよりも、「誰が?」「誰に?」「どこで?」弁済すれば有効になるのか、という細かいルールが問われます。次から詳しく見ていきましょう。
さて、ここからが今日の本題です。借金などの債務は、本人が返すのが一番ですが、事情によっては「代わりの人(第三者)」が返済したい場面もありますよね。
これを「第三者弁済」と呼びます。
まず、基本ルールを頭に入れましょう。
債権者(貸している側)からすれば、お金さえ返ってくれば、誰が払おうが文句はないはずです。そのため、原則として第三者による弁済は認められています。
しかし、これには例外があります。
【例外1:その債務の性質が許さないとき】例えば、「有名な画家に肖像画を描いてもらう」という契約だった場合、全然知らない別人が代わりに描いて持ってきても困りますよね。このように、本人がやらなければ意味がないものは、第三者弁済できません。
【例外2:当事者が反対の意思を表示したとき】契約の当事者(債権者と債務者)が、「第三者による弁済は禁止する」という特約を結んでいた場合などは、第三者弁済はできません。
ここが試験で最も狙われるポイントです。もし、借金をしている本人が「俺の借金なんだから、他人に返してほしくない!おせっかいだ!」と拒否していた場合、第三者は勝手に返済できるのでしょうか?
結論から言うと、その第三者が「正当な利益を有する者」かどうかで決まります。
| 第三者の立場 | 債務者の意思に反して弁済できる? |
|---|---|
| 正当な利益を有する者(保証人、物上保証人など) | できる |
| 単なる第三者(親、友人、知人など) | できない |
「正当な利益を有する者」とは、借金が返済されないと、自分が財産を失うなどの直接的な不利益を被る人のことです。具体的には、保証人(連帯保証人)、物上保証人、抵当不動産の第三取得者などがこれに当たります。
一方で、注意が必要なのが「親や兄弟」です。「親なんだから利害関係があるだろう」と思いがちですが、法律上は単なる親族であり、法的な利害関係はありません。そのため、借金している本人が「勝手に返さないでくれ」と言っている場合、親であっても代わりに弁済することはできないのです。
この「正当な利益を有する者」の顔ぶれは、宅建民法の「時効援用」をゼロから解説!の記事で解説している「時効を援用できる人」とほぼ同じメンバーです。あわせて覚えておくと、記憶がつながって忘れにくくなりますよ。
ちなみに、第三者弁済(代位弁済)をすると、払った人は借金していた本人に対して「君の代わりに払ってあげたんだから、私に返してね」と言える権利を持ちます。これを「求償権(きゅうしょうけん)」と呼びます。タダで払ってあげるわけではない、ということですね。
第三者弁済とセットで覚えておきたいのが、「相手」と「場所」のルールです。
弁済は、当然ですが「本当の債権者」に対して行わなければなりません。しかし、もし泥棒が債権者の通帳とハンコを盗んでいて、銀行窓口でお金を引き出してしまった場合、銀行(債務者)はもう一度、本当の持ち主に弁済しなければならないのでしょうか?
民法では、以下のように定めています。
つまり、「一見、権利者に見える人(ニセモノ)」に払ってしまった場合でも、払った側に「相手がニセモノだと知らず(善意)、落ち度もなかった(無過失)」という事情があれば、「ちゃんと弁済したことにしてあげる(もう払わなくていい)」というルールです。
ここで出てくる「善意・無過失」という言葉、民法では頻出のキーワードですね。もし自信がない方は、宅建民法の基礎!「善意・悪意」の解説記事で基本をサクッとおさらいしておきましょう。
最後に、「どこで弁済するか」という場所の問題です。特約(事前の取り決め)があればそれに従いますが、決めていない場合は以下のようになります。
ただし、宅建試験で重要なのは「不動産の引渡し場所」です。特約がない場合、不動産の引渡し場所は「その不動産の所在地」となります。動かせないものですから、現地で引き渡すのが当然ですよね。
弁済の分野は、細かい規定が多いですが、まずは以下の「第三者弁済」のルールを完璧にすることが合格への近道です。
特に「親兄弟は利害関係人ではない」という点は、過去問でもよく引っ掛けに使われます。「保証人じゃない親はおせっかいできない」と覚えておけば、本試験で迷わずに正解を選べるようになりますよ。
少しずつ知識を積み上げて、合格に近づいていきましょう!
