みなさん、こんにちは。宅建の勉強は順調に進んでいますか?民法の分野に入ると、聞き慣れない言葉がたくさん出てきて、「もう無理かも……」と不安になってしまうこともありますよね。私自身も最初は、漢字だらけの用語に圧倒されてばかりでした。
でも、安心してください。民法の用語は「日常の出来事」に置き換えると、驚くほどイメージしやすくなります。今日のテーマは「求償権(きゅうしょうけん)」です。
漢字だけ見ると難しそうですが、要するに「立て替えたお金を返して!」という権利のこと。ここを理解すると、保証人や連帯保証人のルールが一気に見えてきます。初学者の方がつまずきやすいポイントを整理しましたので、一緒に確認していきましょう。
まずは、細かい条文の前に「求償権」という言葉の意味をざっくり掴んでしまいましょう。これが分かれば、この後の解説がスッと頭に入ってくるはずです。
先生、「求償権」ってどういう意味ですか?なんだかすごく難しそうな言葉ですよね……。
難しく考えなくて大丈夫ですよ。簡単に言うと「借金を代わりに返してあげたから、その分のお金を私に返してね!」と請求できる権利のことです。
例えば、Aさん(債務者)がBさん(債権者)からお金を借りていて、返せなくなったとします。そこで、保証人であるCさんが代わりに借金を返済しました(これを「弁済」といいます)。
このとき、Cさんは「Aさんの借金をチャラにしてあげた」わけではありませんよね。「Aさんの代わりに立て替えただけ」です。だから、CさんはAさんに対して「私が払っておいた分、あとでちゃんと払ってね」と言えます。
この「立て替えた分を請求する権利」こそが求償権なのです。
ちなみに、民法には他にも独特な用語がたくさんあります。もし「用語自体が苦手……」と感じている方は、こちらの記事で頻出の法律用語をわかりやすく解説していますので、あわせて読んでみてくださいね。
求償権の基本イメージができたら、次は試験に出やすい「誰が求償できるのか」というパターンを見ていきましょう。宅建試験では、主に以下の3人が登場します。
それぞれの立場で、どのように求償権が発生するのかを見ていきます。
これが一番シンプルな形です。主たる債務者(借金した本人)が返さないので、保証人が代わりに返済した場合です。
この場合、保証人は債務者に対して「全額」を求償することができます。また、債権者が持っていた権利(担保など)も、そのまま保証人に移転します。これを専門用語で「代位(だいい)」と言ったりしますが、まずは「権利を引き継ぐ」というイメージでOKです。
この「代位」と「求償」の関係については、少し深い論点になります。もし余裕があれば、

