【宅建民法】「分別の利益」がない連帯保証人は何が怖いの?試験対策の重要ポイント

【宅建民法】「分別の利益」がない連帯保証人は何が怖いの?試験対策の重要ポイント 宅建

こんにちは!宅建試験の勉強、順調に進んでいますか?民法の分野に入ると、「聞いたことのない漢字の専門用語」がいきなり増えて、テキストを開くのが少し億劫になってしまうこと、ありますよね。

特に「保証」の分野は、言葉の定義をしっかり理解していないと、ひっかけ問題で簡単に点を落としてしまいます。今回は、その中でも特に重要なキーワード「分別の利益」について解説します。

「分別の利益」という言葉だけ聞くと難しそうですが、中身はとてもシンプルで、「割り勘」のような話です。ただ、宅建試験で本当によく出るのは、「分別の利益があるかないか」という点です。ここを曖昧にしたまま試験に挑むのはとても危険ですので、この記事でスッキリ整理してしまいましょう!

「分別の利益」とは?まずは言葉の意味をイメージしよう

まず、難しい法律用語は一旦置いておいて、具体的な数字でイメージしてみましょう。「分別の利益」とは、ざっくり言うと「保証人の人数で借金を割り勘できる権利」のことです。

普通の保証人には「割り勘」の権利がある

例えば、AさんがBさん(債権者)から1000万円を借りました。この借金に対して、CさんとDさんの2人が「保証人(普通の保証人)」になったとします。

もしAさんが借金を返せなくなった時、債権者であるBさんは保証人に「代わりに返してくれ」と言ってきますよね。この時、もしBさんがCさんに対して「1000万円全額を返して!」と請求してきたらどうなるでしょうか?

普通の保証人であるCさんは、こう言い返すことができます。「いやいや、保証人は私だけじゃなくてDさんもいますよね? 頭数(2人)で割った500万円分しか払いませんよ」

これが「分別の利益」です。保証人が複数いる場合、その人数で頭割りした金額だけ負担すればよい、という利益(メリット)が普通の保証人には認められているのです。

ちなみに、この時の「誰が貸して誰が借りたか」という人間関係で混乱しやすい方は、こちらの記事で「どっちが債権者?」という基本を復習しておくと、問題文が読みやすくなりますよ。

【最重要】連帯保証人には「分別の利益」がない!

さて、ここからが宅建試験の本番です。実は、実社会でも宅建試験でも、「普通の保証人」が登場することは稀です。ほとんどの場合、試験で問われるのは「連帯保証人」です。

連帯保証人は「全額」支払う義務がある

先ほどの例を少し変えてみましょう。Aさんが1000万円借りて、CさんとDさんが「連帯保証人」になったとします。

この場合、債権者BさんがCさんに「1000万円全額返して!」と請求してきました。Cさんは「Dさんがいるから500万円にして!」と言えるでしょうか?

答えは「言えない(全額払わなければならない)」です。

これが「連帯保証人には分別の利益がない」というルールです。連帯保証人は、他に何人保証人がいようとも、債権者から請求されたら全額を支払う責任を負います。債権者からすれば、「取り立てやすい人から全額回収できる」という非常に強力な権利なんですね。

えっ、それじゃあCさんだけが損をしてしまうんですか?

良い質問ですね!実は、Cさんが全額払った後で、「身内の話し合い」ができるんです。

「債権者への支払い」と「内部の精算」を区別しよう

連帯保証人Cさんが、泣く泣く1000万円を全額返済したとします。この時点で、債権者Bさんとの関係は終わります。

その後、Cさんはもうひとりの連帯保証人Dさんに対して、「本来は君も500万円負担する約束だったよね? 私が立て替えた分を払ってよ」と請求することができます。これを法律用語で「求償(きゅうしょう)」と言います。

ここで整理してほしいポイントは以下の2点です。

ポイント
  • 対・債権者(外の関係):「分別の利益」がないので、請求されたら全額払わないといけない。
  • 対・保証人間(内の関係):あとで自分の負担分を超えた額を、もう一人の保証人に請求(求償)できる。

試験では「債権者に対して主張できるか?」と聞かれているのか、「払った後に他の保証人に請求できるか?」と聞かれているのかを見極めることが大切です。この「求償」や、代わりに弁済する仕組みについては、「代位弁済と求償の仕組み」の記事で詳しく解説していますので、合わせて読んでみてください。

今日のまとめ

いかがでしたか?「分別の利益」という漢字だけ見ると難しそうですが、要は「割り勘できるかどうか」という話でした。宅建試験では、とにかく「連帯保証=分別の利益なし(割り勘NG)」という点が繰り返し問われます。

最後に、今日の重要ポイントを整理します。

ポイント
  • 分別の利益とは:保証人の数に応じて、負担額を頭割り(割り勘)できる利益のこと。
  • 普通の保証人:分別の利益がある。請求されても「他の人の分は払わない」と言える。
  • 連帯保証人:分別の利益がない。人数に関係なく、請求されたら全額払う義務がある。
  • 支払った後:負担分を超えて払った場合は、他の連帯保証人に後から請求(求償)できる。

試験問題で「連帯保証人が〜」という言葉が出てきたら、すぐに脳内で「あ、この人は言い訳できない(全額払う)立場の人だ!」と変換できるようにしておきましょう。また、こうした法律用語の基礎である「善意・悪意」や「対抗要件」などの用語解説記事も、基礎固めにはとても役立ちます。

一つひとつ理解していけば、民法は必ず得点源になります。焦らず、まずはこの「分別の利益」の違いをしっかり自分のものにしてくださいね!